○小谷村障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱

平成25年3月27日

告示第3号

小谷村障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 この要綱におけるやむを得ない事由により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービスを利用することが著しく困難である者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に居住する障害者で、養護者等から虐待を受けている者

(2) 村内に居住する障害者で、知的障害その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない者

(3) その他村長が必要と認める者

(措置の内容)

第3条 村長は、前条に規定する者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 居宅介護

(2) 重度訪問介護

(3) 同行援護

(4) 行動援護

(5) 療養介護

(6) 生活介護

(7) 短期入所

(8) 重度障害者等包括支援

(9) 共同生活介護

(10) 施設入所支援

(11) 自立訓練

(12) 就労移行支援

(13) 就労継続支援

(14) 共同生活援助

(調査及び措置の決定)

第4条 村長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関、本人等から通報又は届出を受けた場合は、直ちに当該者の実態を調査するものとする。

2 村長は、当該者が障害者総合支援法に規定する障害程度区分認定を受けていない場合には、必要に応じて障害程度区分認定を実施する。ただし、急を要する場合は、措置の決定後にこれを実施する。

3 村長は、第1項の実態調査及び第2項の障害程度区分認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して措置の決定を行う。

(1) 当該者の意志と尊厳

(2) 当該者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) その他該当者及び養護者等の福祉を図るために必要な事項

4 村長は、前項による措置の決定を実施した場合には、措置決定通知書(様式第1号)により、当該者に通知するものとする。

第5条 村長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により、障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。

2 村長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだ場合は、身体障害者福祉法第18条の2及び知的障害者福祉法第21条の規定により、当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第6条 村長は、措置に要する費用を支弁する。なお、費用の算定は、平成18年11月17日付け障障発1117002号「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)による。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により、村長に請求するものとする。

第8条 村長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年律第89条)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護世帯及び費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) 罹災及びその他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると村長が認めた場合

(措置の変更)

第9条 村長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。

2 村長は、措置を変更した場合は、様式第1号及び様式第2号により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 村長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、措置を解除するものとする。

(1) 障害者支援施設に入所すること等により、家族等から虐待を受けるおそれがなくなり、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代弁する後見人等を活用することにより、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことが可能になった場合

(3) その他村長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの利用が可能になったと認めた場合

2 村長は、前項による措置を解除した場合は、様式第1号及び様式第2号により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第11条 村長は、措置に係る者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第21条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する、

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小谷村障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱

平成25年3月27日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)