○小谷村配食サービス事業実施要綱
平成25年3月27日
告示第6号
小谷村配食サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等の食生活の改善及び自立生活の促進を図るため、配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は次に掲げる者であって、調理が困難な者とする。
(1) 村内に住所を有するおおむね65歳以上の者であってひとり暮らしの者
(2) 村内に住所を有するおおむね65歳以上の者のみで構成されている世帯に属する者
(3) その他村長が必要と認める者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は小谷村とする。ただし、村長は、利用者、サービス内容及び利用料金の決定に関する事項を除き、民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて(平成8年5月13日老振第46号老人保健福祉局長通知)の内容を満たし、かつ、遵守する事業者のうち村長が認める指定事業者(以下「指定事業者」という。)に事業を委託することができる。
(実施日等)
第4条 事業の実施日は、毎週月曜日から金曜日までの昼食又は夕食とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、事業を実施しないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 前2号のほか、村長が特に必要と認めた日
(利用申請及び変更)
第5条 事業を利用しようとする者は、小谷村配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。申請内容を変更する場合も、同様とする。
(利用の中止)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施を中止するものとする。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者より中止の申出がされたとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により事業の実施を中止したときは、利用者及び指定事業者に対して、通知書により通知するものとする。
(費用の負担)
第8条 事業を利用する場合の負担額は、別表のとおりとする。
2 村長は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定による負担額を減免することができる。
(報告)
第9条 指定事業者は、事業実施月の配食数及び利用者の状況を当該月の翌月20日までに村長に報告するものとする。
2 指定事業者は、配食時に利用者の安否が確認できない等の異常を認めたときは、速やかに村長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者の区分 | 普通食 1食当たり | 特別食 1食当たり |
利用年度における住民税課税世帯 | 500円 | 550円 |
利用年度における住民税非課税世帯 | 300円 | 350円 |
※特別食とは、糖尿病食、腎臓病食等の特別な調理が必要なものとする。