○小谷村配食サービス事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第6号

小谷村配食サービス事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の食生活の改善及び自立生活の促進を図るため、配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は次に掲げる者であって、調理が困難な者とする。

(1) 村内に住所を有するおおむね65歳以上の者であってひとり暮らしの者

(2) 村内に住所を有するおおむね65歳以上の者のみで構成されている世帯に属する者

(3) その他村長が必要と認める者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は小谷村とする。ただし、村長は、利用者、サービス内容及び利用料金の決定に関する事項を除き、民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて(平成8年5月13日老振第46号老人保健福祉局長通知)の内容を満たし、かつ、遵守する事業者のうち村長が認める指定事業者(以下「指定事業者」という。)に事業を委託することができる。

(実施日等)

第4条 事業の実施日は、毎週月曜日から金曜日までの昼食又は夕食とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、事業を実施しないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 前2号のほか、村長が特に必要と認めた日

(利用申請及び変更)

第5条 事業を利用しようとする者は、小谷村配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。申請内容を変更する場合も、同様とする。

(利用の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、利用の可否、配食曜日及び配食回数を決定し、申請者及び指定事業者に対して、小谷村配食サービス事業利用決定(却下・中止)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

(利用の中止)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施を中止するものとする。

(1) 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者より中止の申出がされたとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により事業の実施を中止したときは、利用者及び指定事業者に対して、通知書により通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 事業を利用する場合の負担額は、別表のとおりとする。

2 村長は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定による負担額を減免することができる。

(報告)

第9条 指定事業者は、事業実施月の配食数及び利用者の状況を当該月の翌月20日までに村長に報告するものとする。

2 指定事業者は、配食時に利用者の安否が確認できない等の異常を認めたときは、速やかに村長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用者の区分

普通食

1食当たり

特別食

1食当たり

利用年度における住民税課税世帯

500円

550円

利用年度における住民税非課税世帯

300円

350円

※特別食とは、糖尿病食、腎臓病食等の特別な調理が必要なものとする。

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小谷村配食サービス事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第6号

(平成25年3月27日施行)