○小谷村高齢者生活短期宿泊事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第7号

小谷村高齢者生活短期宿泊事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、社会適応が困難な在宅生活の高齢者(以下「高齢者」という。)を一時的に老人福祉施設に宿泊させ,必要な支援及び指導を行うことにより基本的生活習慣の確立と図り、もって要介護状態への進行の予防及び高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有する概ね65歳以上の生活支援が必要な在宅生活の高齢者であって、医療機関での入院治療を要しない者とする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設は、養護老人ホーム鹿島荘(以下「実施施設」という。)とする。

(利用の申請)

第4条 この事業を実施する者又はその代理者(以下「申請者」という。)は、高齢者生活短期宿泊事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により村長に申請するものとする。

(利用の決定)

第5条 村長は、申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、高齢者生活短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに高齢者生活短期宿泊事業実施依頼書(様式第3号)により、実施施設の長に養護を依頼するものとする。

(緊急利用)

第6条 村長は、緊急性が極めて高い事情により、直ちに事業の利用を要すると認めるときは、第4条及び第5条の手続によらないで、当該高齢者を宿泊させることができるものとする。

(移送)

第7条 当該高齢者の移送は、家族が行うものとする。ただし、家族において行い難い場合は、関係機関が協力して行うものとする。

(費用の負担)

第8条 村は、事業に要する経費として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の事業に関わる算定基準と利用日数に基づき算定した措置費を実施施設へ支払うものとする。

2 申請者は、自己負担金として、飲食物費等生活費の実費相当額を村に納めなければならない。ただし、生活保護世帯を除く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月26日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年11月25日告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村高齢者生活短期宿泊事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第7号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月27日 告示第7号
平成26年6月26日 告示第25号
令和元年11月25日 告示第42号
令和4年12月19日 告示第59号