○小谷村ホームヘルパー養成研修受講料補助金交付要綱
平成24年12月25日
告示第29号
小谷村ホームヘルパー養成研修受講料補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の介護等に従事する人材を育成するため、ホームヘルパー養成研修を修了した者に対し、当該研修に係る受講料を補助金として交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、小谷村内に住所を有し、ホームヘルパー養成研修を修了した者で、次の事項に該当する者とする。
(1) 訪問介護員に関する省令に規定する研修のうち、2級又は3級課程を修了し、修了証書を受理した者
(2) 他の制度により、研修にかかる費用の全部又は一部を補助金として受給していない者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は専修学校における教育の一部としてホームヘルパー養成研修を受講し、修了証書を受理した者でない者
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、ホームヘルパー養成研修に係る受講料とする。但し、教材費等の実費を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象経費と30,000円とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小谷村ホームヘルパー養成研修受講料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、研修を修了した日の翌日から起算して30日以内に村長に提出しなければならない。
(1) 研修の概要を記した書類の写し
(2) 受講料の領収書の写し
(3) 修了証書の写し
(4) その他村長が必要と認めるもの
第6条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、小谷村ホームヘルパー養成研修受講料補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 村長は、不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、決定を取り消すとともに既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。