○小谷村障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱
平成23年6月27日
告示第20号
小谷村障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者又は高齢者の居住環境を改善し、在宅生活の利便を図るための住宅等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 補助金の交付の対象となる世帯は、小谷村に住所を有し、前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳1級から3級所持者のいる世帯
(2) 65歳未満の身体障害者手帳4級から6級所持者のいる独居又は常時介護する者がいない世帯であって、村長が支援を必要と認めた世帯
(3) 65歳以上の高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護若しくは要支援の認定を受けた者又は村長が支援を必要と認めた者のいる世帯
2 前項各号に規定する世帯の選定にあたっては、当該世帯における身体障害者又は高齢者(以下「対象者」という。)の身体状況、居住環境、その他の事情を考慮して決定するものとする。
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、対象者が利用する居室、浴室、便所等の改良に要する経費とする。
2 前項に規定する経費には、小谷村日常生活用具給付等事業実施要綱(平成23年告示第19号)別表に定める住宅改修又は介護保険法第45条第1項若しくは第57条第1項の規定による住宅改修の対象となる経費を除く。
(補助額)
第4条 補助額は、補助対象経費の10分の9以内の額とし、63万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者がすでにこの事業による補助金の交付を受けている場合は、その際の補助金交付額を除いた額を限度とする。ただし、対象者の身体状況、生活環境、世帯状況に変化が生じている場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 工事費内訳書(見積書)
(2) 設計図書(位置図、平面図等)
(3) 整備予定箇所の写真
(4) その他村長が特に必要と認めたもの
(事業の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定後に事業の内容を変更しようとするときは、速やかに障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金変更承認申請書(様式第2号)により村長に申請し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかに障害者・高齢者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。
(1) 経費の支出を証する書類の写し
(2) 整備箇所の写真
(3) その他村長が特に必要と認めたもの
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。