○小谷村住宅改修費給付事業実施要綱

平成23年6月27日

告示第21号

小谷村住宅改修費給付事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具を給付又は貸与するもののうち、住宅改修費の給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象者)

第2条 給付を受けることができる者は村内に住居を有し又は法第19条第3項に規定する居住地特例に該当するものであって別表の対象者欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく住宅改修費が支給される場合は、対象から除くものとする。

(給付の種目と範囲)

第3条 居宅生活動作補助具における住宅改修費の対象となる範囲は、次に掲げる改修を伴う用具の購入及び改修工事とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

2 ハンズフリー居宅生活動作補助具の対象となる住宅改修費の対象となる範囲は、次に掲げる改修を伴う用具の購入及び改修工事とする。

(1) 握力の低下・巧緻性の低下を補うためのスイッチ・ドアノブ・蛇口・扉等の取替え

(2) 上肢の可動域を補うための整備の高さ変更

(3) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第4条 当該住宅改修が、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付等の申請)

第5条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に住宅改修費給付申請書(様式第1号)に見積書と工事図面を添付して提出しなければならない。

(給付等の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。

2 村長は、給付等の決定又は却下の決定をしたときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に住宅改修費給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

4 給付決定者は給付券を住宅改修業者(以下「業者」という。)に提出し、住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 給付決定者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払う額は、法第76条第1項及び第2項の規定に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払い)

第8条 村長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額を限度額とする。

(費用の返還)

第9条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日告示第8号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

品目

基準額

対象者

障害区分

程度

要件

住宅改修費

居宅生活動作補助具

200,000

下肢・体幹又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

1~3級

特殊便器への取替をする場合は、上肢機能障害2級以上の者

ハンズフリー居宅生活動作補助具

100,000

上肢機能障害

1・2級

両上肢に重度の障害(1・2級)、又は悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者

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小谷村住宅改修費給付事業実施要綱

平成23年6月27日 告示第21号

(令和5年1月1日施行)