○小谷村移動支援事業実施要綱
平成21年9月9日
告示第18号
小谷村移動支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業として、屋外での移動に困難がある障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を図るため、小谷村移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業は、障がい者等の外出における移動の支援とする。
2 サービスを提供する範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、村内に住所を有する障がい者等で、外出時に支援が必要であると村長が認めたものとする。
(事業者の登録等)
第4条 事業を行う事業者は、適正な運営が見込まれる社会福祉法人又は非営利団体等とし、村に登録を行った者(以下「登録事業者」という。)とする。
2 事業者の登録を受けようとする者は、小谷村移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
4 登録事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、変更事項を記載した登録申請書を村長に提出しなければならない。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小谷村移動支援事業利用申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(認定期間)
第6条 前条第2項の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、1年以内とする。
2 登録利用者が認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までに、申請を行わなければならない。
(利用限度時間)
第7条 村長は、登録利用者が1月あたりにおいて事業を利用できる限度時間(以下「利用限度時間」という。)を当該登録利用者の状況に応じて審査し、決定するものとする。
2 当該登録利用者は、利用限度時間を超えて事業を利用できないものとする。
(利用の方法)
第8条 登録利用者がこの事業を利用するときは、決定通知書を登録事業所に提示し、登録事業所に直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第9条 登録利用者は、次の各号に掲げる区分に応じて定められた額(以下「利用料」という。)を登録事業者に直接納付するものとする。
(1) 本人及びその配偶者が市町村民税非課税の登録利用者又は生活保護世帯に属する登録利用者 無料
(経費の請求等)
第10条 登録事業者は、サービスの提供を行った場合は、当該月分を取りまとめ、請求書に小谷村移動支援事業利用明細書(様式第6号)を添付して、翌月の10日までに村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による経費の請求を受けたときは、請求内容を確認のうえで、速やかに当該経費を支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
支援の種別 | 1回当たりの所要時間 | 所定経費 |
身体介護を伴う場合 | 30分以下 | 2,300円 |
30分超1時間以下 | 4,000円 | |
1時間超1時間30分以下 | 5,800円 | |
1時間30分超2時間以下 | 6,550円 | |
2時間超2時間30分以下 | 7,300円 | |
2時間30分超3時間以下 | 8,050円 | |
3時間超 | 8,750円 (30分増すごとに700円加算) | |
身体介護を伴わない場合 | 30分以下 | 800円 |
30分超1時間以下 | 1,500円 | |
1時間超1時間30分以下 | 2,250円 | |
1時間30分超 | 2,950円 (30分増すごとに700円加算) |
(注) 1 2人の居宅介護従事者により居宅介護を行う要件(平成18年9月29日厚生労働省告示第546号)に定める要件に該当することにより、同時に2人の従事者が1人の利用者に対して移動支援を行ったときは、それぞれの従事者につき所定経費を算定すること。
2 夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に移動支援を行った場合は、1回につき所定経費の100分の25に相当する額を所定経費に加算し、深夜(午後10時から午前6時まで)に移動支援を行った場合は、1回につき所定経費の100分の50に相当する額を所定経費に加算すること。