○小谷村日中一時支援事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第12号
小谷村日中一時支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を提供し、一時的に見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等の支援(以下「支援」という。)を行うことにより、障がい者等を介護している家族の就労支援及び一時的な休息を図るため、小谷村日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、村内に住所を有する障がい者等で、日中において監護する者がいないなどの理由により、支援を必要とするものとする。
(事業者)
第3条 事業を実施する者は、支援に必要な施設が確保されている社会福祉法人又は非営利団体等であって、村に登録されたもの(以下「登録事業者」という。)とする。
2 登録事業者になろうとする者は、小谷村日中一時支援事業者登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
4 登録事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、変更事項を記載した登録申請書を村長に提出しなければならない。
(利用方法等)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小谷村日中一時支援事業利用申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、申請者が事業を1月あたりにおいて利用できる限度時間(以下「利用限度時間」という。)を当該申請者の状況に応じて審査し、決定するものとする。
5 登録利用者は、第3項の規定による利用限度時間を超えて事業を利用できないものとする。
6 第2項の規定による承認決定の有効期間は、承認を行った日から起算して、1年以内とする。
7 登録利用者が前項の有効期間満了後も引続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までに、申請を行わなければならない。
8 登録利用者がこの事業を利用するときは、決定通知書を登録事業者に提示し、登録事業者に利用を申し込むものとする。
(費用の負担)
第5条 登録利用者は、事業の利用に要した費用のうち、飲食物費その他の実費を登録事業者に直接支払わなければならない。
(経費の請求等)
第6条 登録事業者は、事業の利用があった場合は、当該月分を取りまとめ、請求書に利用明細書(様式第6号)を添付して、翌月の10日までに村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の経費の請求を受けたときは、請求内容を確認のうえで、速やかに当該経費を支払うものとする。
(遵守事項)
第7条 登録事業者は、利用者に対して適切な支援を提供できるよう、従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
障害等の区分 | 1時間当たりの経費 | 送迎加算 |
重症心身障がい児・者 | 1,800円 | 1回(片道)当たり540円 |
遷延性意識障がい児・者 | 1,800円 | 同上 |
上記以外の障がい児・者 | 650円 | 同上 |
(注) 当該月分の算定に当たり、1時間未満の端数が30分未満の場合は、これを切り捨て、30分以上の場合は切り上げて算定するものとする。