○小谷村障がい者控除対象者認定に関する要綱
平成19年12月27日
告示第38号
小谷村障がい者控除対象者認定に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号の規定による障がい者又は特別障がい者の認定(以下「障がい者控除対象者認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障がい者控除対象者認定を受けることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する介護保険要介護認定を受けた要介護認定者又は障がいの程度が次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 精神上の障がいを有し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない65歳以上の者
(2) 知的障がいを有し、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けていない65歳以上の者
(3) 身体上の障がいを有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の者
(4) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者
(認定の申請)
第3条 障がい者控除対象者認定を受けようとする対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、小谷村障がい者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する認定は、障がい者控除を受ける所得の生じた年の12月31日(対象者が、その年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における状況により判断するものとする。
(台帳の整備)
第5条 村長は、障がい者控除対象者認定書交付台帳(様式第4号)を備え、整理しておくものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成28年3月31日告示第18号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障がい者控除対象者認定基準
項目 | 障がい者控除対象者認定区分 | 障がい者控除対象者認定基準 | ||
認定区分 | 障がい者控除範囲 | 障がい者等の区分 | 要介護状態区分等 | |
障がい者控除認定対象者 | 障がい者 | 所得税法施行令第10条第1項第7号の規定による同項第1号又は同項第3号に掲げる者に準ずる者及び地方税法施行令第7条第7号の規定による第1号又は第3号に掲げる者に準ずる者 | 要介護認定者 | 要介護状態区分における認定が「要介護度1又は2」の者 |
認知症高齢者 | 認知症高齢の日常生活自立度(※1)がⅡa又はⅡbの者 | |||
障がい高齢者 | 障がい高齢者の日常生活自立度(※2)がランクAの者 | |||
特別障がい者 | 所得税法施行令第10条第2項第6号の規定による同項第1号又は同項第3号に掲げる者に準ずる者及び地方税法施行令第7条の15の8第6号の規定による第1号又は第3号に掲げる者に準ずる者 | 要介護認定者 | 要介護状態区分における認定が「要介護度3、4又は5」の者 | |
認知症高齢者 | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMの者 | |||
障がい高齢者 | 障がい高齢者の日常生活自立度がランクB又はランクCのいずれかに該当する者 | |||
所得税法施行令第10条第1項第6号の規定に準ずる者及び地方税法施行令第7条第6号の規定に準ずる者 | 寝たきり高齢者 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する者において、障がい者の日常生活自立度がランクCの者 |
※1 認知症である老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度をいう。
※2 障がい老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく対象者の寝たきり度をいう。