○小谷村基準該当事業所の登録等に関する規則
平成20年9月8日
規則第11号
小谷村基準該当事業所の登録等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、基準該当事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当事業所の登録等)
第2条 村長は、この規則で定めるところにより基準該当事業所を登録することができる。
2 基準該当事業所の登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害者福祉サービスの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに、小谷村基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の経歴
(4) 事業所のサービス提供責任者の経歴(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業者の勤務の体制及び形態
(8) 当該申請に係る資産の状況
(9) その他登録に関し村長が必要と認める事項
2 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の額)
第5条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第6条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費について小谷村特例介護給付・特例訓練給付の代理受領申出書(様式第5号)をあらかじめ村長に提出している登録事業所は、支給決定障がい者等が当該登録事業所から基準該当障がい福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障がい者等が当該登録事業所に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障がい者等からの委任に基づき、支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業所は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知しなければならない。
4 村長は、登録事業所から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査し、適当と認めるときは、当該請求額を支払うものとする。
5 登録事業所は、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、支給決定障がい者等又はその扶養義務者から利用者負担額として、法第30条第3項に定める基準該当障害福祉サービスに要した費用の額から当該登録事業所に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証には、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る費用の額とその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第7条 村長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、担当職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第2条第3項に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業所等が前条第1項の規定により、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。
(登録事業所に係る情報の提供)
第9条 村長は、登録事業所に係る情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を利用対象者、県等に周知するものとする。
(1) 登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他村長が必要と認める事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。