○小谷村災害援護資金の貸付金利子補給要綱
平成27年7月1日
告示第23号
小谷村災害援護資金の貸付金利子補給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年小谷村条例第25号)に基づく災害援護資金貸付金の借受人の自立更生を図るため、当該借受人に対し貸付金に係る利子の補給をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者)
第2条 利子補給を受けることができる者は、前条に規定する災害援護資金の借受人及び連帯保証人又は借受人の相続人等で借受人に代わり償還する者のうち、元利金の償還を行った者(以下「借受人等」という。)とする。
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、貸付金額に対し年3パーセント以内とする。
(利子補給の申請)
第4条 利子補給を受けようとする借受人等(以下「申請者」という。)は、災害援護資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第1号)を、毎償還金支払期日までに村長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付時期)
第6条 村長は、前条の規定による利子補給の決定の通知をしたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 村長は、申請者が偽りその他不正の方法により、利子補給金の交付を受けたことが明らかになったときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は交付した利子補給金を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。