○小谷村妊婦一般健康診査実施要綱
平成21年9月9日
告示第19号
小谷村妊婦一般健康診査実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の健康保持・増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に規定する妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、村内に住所を有する妊婦とする。
(実施機関)
第3条 健康診査の実施機関は、村長が健康診査の実施を委託した医療機関(以下「契約医療機関」という。)とする。ただし、契約医療機関以外の医療機関を受診する妊婦については、本人申請により費用負担することができるものとする。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査の回数、実施時期及び内容は、当該年度の長野県妊婦一般健康診査・産婦健康診査実施要項のとおりとする。
2 村長は、村外からの転入者が健康診査の対象者であることを確認したとき及び紛失による再交付申請があったときには、妊娠週数に応じて受診票を交付するものとする。
(健康診査の費用負担)
第7条 健康診査の費用は、村長と契約医療機関の長が締結する委託契約において定める健康診査料の額を村が負担するものとする。ただし、里帰り等により契約医療機関で受診することが困難な妊婦は、次条第2項の規定により村が費用負担するものとする。
(健康診査の費用請求)
第8条 健康診査を実施した契約医療機関は、契約書の規定に基づき請求書に受診票を添えて村長に請求するものとする。
2 契約外の医療機関で健康診査を受診し、費用請求を申し出ようとする妊婦は、小谷村妊婦一般健康診査契約外医療機関受診費用請求書(様式第2号)に当該健康診査の領収書の写しを添えて村長に受診費用を請求するものとする。ただし、契約医療機関において定める請求金額を上限とする。
3 村長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、請求後30日以内に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年8月28日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。