○小谷村産婦健康診査事業実施要綱
平成30年12月19日
告示第36号
小谷村産婦健康診査事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、出産後の初期段階において、産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)による早期介入により、産後うつ(抑うつ状態をはじめとする産後の精神的障害)の予防及び早期発見並びに新生児への虐待予防等を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有する出産後8週間以内の産婦とする。
(実施機関)
第3条 この事業の実施機関は、村長が産婦健診の実施を委託した医療機関等(以下「契約医療機関等」という。)とする。ただし、里帰り出産等の場合は、契約外医療機関等で産婦健診を実施することができる。
(事業の内容)
第4条 産婦健診の回数、実施時期及び内容は、別表第1のとおりとする。
(受診票の交付)
第5条 村長は、産婦健診を受けようとする者に、小谷村産婦健康診査受診票(補助券)(様式第1号)を2枚交付するものとする。
(産婦健診の費用負担)
第7条 産婦健診の費用は、村長と契約医療機関等の長が締結する委託契約において定める健康診査料の額を村が負担するものとする。ただし、里帰り出産等の産婦健診の費用は、次条第2項の規定により村が費用負担するものとする。
(産婦健診の費用請求)
第8条 産婦健診を実施した契約医療機関等は、契約書の規定に基づき請求書に受診票を添えて村長に請求するものとする。
2 契約外の医療機関等で産婦健診を受けた産婦が、産婦健診の費用を請求しようとするときは、小谷村産婦健康診査契約外医療機関等受診費用請求書(様式第3号)に当該健康診査の領収書の写しを添えて村長に請求するものとする。ただし、請求額は1回あたり5,000円を上限とする。
3 村長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、速やかに支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
健診の種類 | 回数 | 内容 | ||
産後1か月頃まで | 2回以内 | おおむね、産後2週間及び産後1か月 | ||
健康診査 | 問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、EPDS | |||
内容 | 問診 (生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等) 診察 (子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) 体重・血圧測定 尿検査(蛋白・糖) EPDS(エジンバラ産後うつ病質問票) |