○小谷村産後ケア事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第7号

小谷村産後ケア事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、誰もが安心して子育てができる支援体制の確保を目的として、産後に支援が必要な産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して、心身のケアや育児のサポート等を行う産後ケア事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 産後ケア事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する出産後1年以内の母子であって、産後ケアを必要とする者とする。ただし、対象者の状況によって当該期間を超えて事業を利用する必要があると村長が認める場合は、この限りでない。

2 上記対象者のうち、母子のいずれかに医療的介入が必要な者は、事業を利用できないものとする。ただし、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合にはこの限りでない。

(事業の実施)

第3条 産後ケア事業を実施する施設は、村長と契約した医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 産後ケア事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴や授乳等育児指導に関すること。

(4) その他母子の健康保持のため必要とする保健指導

2 産後ケアの事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型 受託医療機関等に対象者を宿泊させ、保健指導を実施する事業

(2) 通所型 対象者を受託医療機関等に来所させ、日帰りで保健指導を実施する事業

(3) 訪問型 対象者宅等を訪問し、保健指導を実施する事業

(利用回数)

第5条 事業の利用が可能な回数は、宿泊型、通所型又は訪問型を合算して7回以内とする。なお、宿泊型の場合、1日を1回とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、母子の状況等により村長が特に必要があると認める場合は、14回を限度として、利用回数を追加することができる。

(利用手続)

第6条 事業の利用を希望する者は、事前に小谷村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、小谷村産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、村長は、緊急を要すると認めるときは、申請書の提出前に産後ケア事業を利用させることができる。この場合において、産後ケア事業を利用した者は、産後ケア事業の利用開始後速やかに申請書を村長に提出しなければならない。

(利用回数の追加手続等)

第7条 前条第2項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第5条第2項の規定による利用回数の追加が必要であるときは、利用回数の追加の手続を行うものとする。

2 前項の規定による利用回数の追加手続に係る決定については、第6条の規定の例による。

(費用)

第8条 事業の実施に要する1回当たりの費用の額(以下「費用」という。)は、村が別に定める基準等に従い、村長と受託医療機関等が協議の上決定するものとする。

2 事業の実施に要する費用のうち、8割を村が負担するものとする。

3 利用者は、事業の実施に要する費用のうち、2割を負担するものとし(以下「利用者負担額」という。)、受託医療機関等に対し、直接支払うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、事業を実施するに当たって生じた費用以外の経費は、利用者の負担とする。

(利用者負担分の減免)

第9条 前条の規定にかかわらず、村長は、事業を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度分の市村民税非課税世帯に属する者(ただし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の課税状況によることとする。)

2 前項の規定による利用者負担額の減額又は免除の額(以下「減免額」という。)は、別表第1のとおりとする。

3 第1項の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、申請をする際に次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 生活保護法の規定による被保護世帯に属する者は、生活保護受給証明書

(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者は、市町村民税非課税証明書。ただし、申請者の同意がある場合に限り、村において、課税状況について確認できるときは非課税証明書等を省略することができる。

4 減免回数は、宿泊型、通所型又は訪問型を合算して7回以内とする。ただし、村長が認めた場合はその限りではない。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月の末日までに当該月分の事業の実施状況に関する小谷村産後ケア事業実施結果報告書(様式第3号)及び小谷村産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、受託医療機関等から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

3 受託医療機関等は、第8条第3項及び同条第4項に規定する利用者負担額及び実費相当額を当該利用者へ請求するものとする。ただし、前条第1項の該当利用者に対しては、利用者負担額から減免額を差し引いた額を当該利用者へ請求するものとする。

4 産婦が、第3条第2項の規定に基づき村が委託していない医療機関等において産後ケアを受けたときは、村長は償還払いにより第8条の規定する費用を助成するものとする。この場合において、産婦は、事業実施後速やかに小谷村産後ケア事業助成申請書(様式第5号)に当該医療機関等の領収書を添えて村長に申請するものとする。このとき、事業の実施に要する費用のうち8割を村が負担するが、1回当たりの助成額は25,000円を限度とする。ただし、前条第1項の該当利用者に対しては、助成額に減免額分を上乗せした額を助成するものとする

(診療録の整備)

第11条 受託医療機関は、事業に関する事項を診療録に記載し、保管しておくものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年5月7日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年3月18日告示第9号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

減免対象者

事業の種類

宿泊型(1回当たり)

通所型(1回当たり)

訪問型(1回当たり)

生活保護世帯

全額

全額

全額

住民税非課税世帯

(上限)5,000円

(上限)5,000円

(上限)5,000円

特に村長が減免を必要と認めた者

村長が定めた額

村長が定めた額

村長が定めた額

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小谷村産後ケア事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)