○小谷村母乳相談等助成事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第8号

小谷村母乳相談等助成事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦が医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)において母乳相談等の必要な保健指導を受けることにより、育児不安を軽減し、母子の健康保持及び子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、母乳相談等費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「母乳相談等」とは、医療機関等が実施する個別指導であって、次に掲げるものをいう。

(1) 母乳育児のための乳房管理支援

(2) 沐浴、授乳等育児指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、母子に関する保健指導

(対象者)

第3条 母乳相談等費用の助成を受けることができる者は、村内に住所を有し、出産の日から起算して1年以内の産婦とする。

(事業の実施)

第4条 この事業は、母乳相談等の保健指導を適正に実施することができると村長が認める医療機関等に委託して実施するものとする。

(助成額及び助成制度)

第5条 母乳相談等の助成額は、保健指導1回につき2,000円とし、1回の出産に対し2回を限度とする。

(助成券の交付)

第6条 村長は、出生の届出の受理後、小谷村母乳相談等助成券(様式第1号)(以下「助成券」という。)を対象者に交付するものとする。

2 村長は、村外からの転入者が対象者であることを確認したときは、助成券を交付するものとする。

(実施方法)

第7条 第6条第1項の助成券の交付を受けた者は、村長が委託した医療機関等(以下「契約医療機関等」という。)に助成券を提示するとともに、母子健康手帳を提示して母乳相談等を受けるものとする。

2 契約医療機関等は、前項の規定により母乳相談等を受ける場合には、助成券及び母子手帳により対象者を確認するものとする。

3 助成額を超える費用については、助成券の交付を受けた者の自己負担とし、村長が委託した医療機関等に対し直接支払うものとする。

(委託料の請求及び支払)

第8条 契約医療機関等は、対象者が提出した助成券に母乳相談等の実施日及び医療機関等名を記載したうえで、1か月分の使用済みの助成券を添付し、その合計額を翌月10日までに小谷村母乳相談等助成事業委託料請求書(様式第2号)により村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による委託料の請求を受けたときは、添付された助成券を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(紛失、破損等の届出)

第9条 対象者は、助成券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあったときは、速やかに小谷村母乳相談等助成券破損等届出書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。この場合において、破損し、若しくは汚損したものにあっては、当該助成券を添えるものとする。

2 村長は前項の届出があったもののうち、特にやむを得ないと認めるものに対し、助成券を再交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 助成券の交付を受けた者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第11条 村長は、助成券の交付を受けた者がこの要綱の規定に違反したとき、又はその他不正に助成券を使用したときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年5月17日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

小谷村母乳相談等助成事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第8号

(令和5年1月1日施行)