○小谷村保健補導員設置規則
昭和61年3月24日
規則第4号
小谷村保健補導員設置規則
(設置)
第1条 保健思想の高揚、健康の維持増進等村の保健衛生業務の円滑な運営と村民福祉の増進を図るため、小谷村保健補導員(以下「保健補導員」という。)を置く。
(定数)
第2条 保健補導員の定数は、40人以内とし、別表のとおり区域を定めて配置する。
(任命)
第3条 保健補導員は、村長が任命する。
(任期)
第4条 保健補導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第5条 保健補導員は、住民の健康管理及び保健思想の高揚に努める。
2 保健補導員は、保健師と連絡を密にし、生活習慣病予防、母子保健の推進等村が行う保健事業に協力するものとする。
(秘密保持)
第6条 保健補導員は、保健予防活動中に知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、保健補導員について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(保健指導連絡員設置規則の廃止)
2 保健指導連絡員設置規則(昭和33年小谷村規則第9号)は、廃止する。
附則(平成14年6月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の保健補導員設置規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年12月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分担行政区域 | 補導員数 |
栂池南 | 2 |
栂池北 | 2 |
川上 | 1 |
千国 | 1 |
五区 | 1 |
峯・立屋 | 1 |
蕨平 | 1 |
里見 | 1 |
土倉 | 1 |
黒川 | 1 |
伊折 | 1 |
月岡 | 1 |
南雨中 | 1 |
北雨中 | 1 |
池の平 | 1 |
平間 | 1 |
日道 | 1 |
石坂 | 1 |
池原 | 1 |
池原下 | 1 |
下里瀬 | 1 |
虫尾 | 1 |
奉納 | 1 |
曽田 | 1 |
上手村・中通 | 1 |
太田・石原 | 1 |
白岩・黒倉・外沢 | 1 |
清水山 | 1 |
瑞穂・長崎 | 1 |
中谷東・松本 | 1 |
中谷西 | 1 |
千沢・神久・高地・真木・田中・大草連・小谷温泉 | 1 |
来馬・三ケ村 | 1 |
下寺・島塩坂・湯原 | 1 |
深原 | 1 |
李平 | 1 |
大網・戸土 | 1 |
姫川温泉・台所 | 1 |