○小谷村保健師修学資金貸与規程

昭和56年2月17日

告示第1号

小谷村保健師修学資金貸与規程

(目的)

第1条 この規程は、小谷村における保健師の充実強化を図るため、保健師の養成所に在学する者で卒業後小谷村に居住し、小谷村職員として、保健師の業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内で小谷村保健師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の資格)

第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第2号に規定する養成所(以下「養成所」という。)に在学中であること。

(2) 法第7条の規定による免許(以下「免許」という。)を受けた後、直ちに小谷村職員として3年以上保健師業務に従事する意志を有すること。

(3) 身体が健康で将来成業の見込みがあると認められること。

(貸与の額)

第3条 修学資金の貸与額は、年額60万円以内とする。

(貸与の期間)

第4条 修学資金の貸与の期間は、当該養成所の正規の修業期間内とする。

(利息)

第5条 修学資金には、利息を付けない。

(貸与の申請)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在学養成所の長の推薦を受け、小谷村保健師修学資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 当該養成所の長の修学生推薦調書(様式第2号)

(保証人)

第7条 申請者は、2人の保証人を立て、申請書にその連署を得なければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負うものとする。

(貸与の決定)

第8条 村長は、申請を受理した場合は、審査を行い、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定し本人に通知する。

(修学資金の交付)

第9条 修学資金は、本人に交付する。

(償還及び免除)

第10条 修学資金の貸与を受けた者は、卒業後3年以内に全額を償還しなければならない。

2 修学資金の償還完了前に疾病その他正当な事由により償還が困難と認めたときは、修学金の全部又は一部を免除することができる。

3 小谷村の保健師として3年間勤務し、その勤務成績が優秀な者については、償還を免除することができる。

(届出)

第11条 修学生及び連帯保証人に事故あるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

この告示は、昭和56年2月17日から施行し、昭和56年4月1日以降の採用予定者について、昭和56年2月1日現在養成所に就学中の者から適用する。

(平成9年12月3日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小谷村保健師修学資金貸与規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年11月5日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小谷村保健師修学資金貸与規程の規定は、平成14年3月1日から適用する。

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小谷村保健師修学資金貸与規程

昭和56年2月17日 告示第1号

(平成14年11月5日施行)