○小谷村新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月25日
条例第4号
小谷村新型インフルエンザ等対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定により、小谷村新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(新型インフルエンザ等対策本部長等の職務)
第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長の命を受けて本部の事務を掌握し、部下職員を指揮監督する。
3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、上司の命を受けて、本部の事務に従事する。
4 本部長、副本部長及び本部員のほか、本部に必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、本部長が任命する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。