○小谷村予防接種事業補助金交付要綱
平成13年12月3日
告示第21号
小谷村予防接種事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)の規定に基づき、大北圏域以外での医療機関において受けた予防接種事業(以下「圏域外予防接種事業」という。)に要した経費の一部を補助することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 小谷村に住所を有する者で、政令第1条の3の規定に該当するもののうち、圏域外予防接種事業として個別接種を受けた者
(補助対象経費)
第3条 圏域外予防接種事業として受けた個別接種に要した経費をいう。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、政令の規定に基づき小谷村が行った場合の予防接種事業該当経費以内とする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 補助金を受けようとする者は、小谷村予防接種事業補助金交付申請書及び請求書(別記様式)に予防接種予診票及び圏域外予防接種事業として受けた個別接種に要した経費の領収書を添付して村長に申請するものとする。
(補助金の決定)
第6条 村長は、前条の申請書及び請求書の内容を審査して適当と認めたときは、小谷村財務規則(昭和54年小谷村規則第6号)第85条に規定する支払通知書を申請者に交付することによって補助金交付決定通知書に代えるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年11月7日から適用する。
附則(平成26年9月24日告示第36号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。