○小谷村任意予防接種公費負担実施要綱
平成30年3月26日
告示第6号
小谷村任意予防接種公費負担実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施している定期予防接種を補完し、疾病の発生及びまん延を予防するため、村が必要と認める任意予防接種(以下「任意接種」という。)の機会を提供し、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(対象となる予防接種の種類)
第2条 任意接種の対象となる予防接種の種類は、次の各号に定めるものとする。
(1) B型肝炎
(2) Hib感染症
(3) 小児の肺炎球菌感染症
(4) ジフテリア・百日咳・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)
(5) 結核
(6) 麻しん・風しん
(7) 水痘
(8) 日本脳炎
(9) ヒトパピローマウイルス感染症
(対象者)
第3条 接種対象者は、小谷村に居住する者であって、かつ次条の規定により村長が認める者とする。
(接種の機会の提供)
第4条 村長は定期予防接種対象者のうち、次の各号の理由により指定期間内に接種できなかった者に対して任意接種の機会を与えるものとする。
(1) 接種を行うことが不適応な状態にあった。
(2) その他、接種対象者及び保護者の事情により接種機会を逃してしまった。
2 任意接種は、村長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託することにより実施する。
(接種の申請手続)
第5条 接種対象者の保護者は、その接種対象者に対し任意接種を受けさせようとするときは、小谷村任意予防接種公費負担申請書(様式第1号)を村長に提出するとともに、母子健康手帳等予防接種の履歴を確認できるものを提示するものとする。
(予防接種予診票の交付)
第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、任意接種を行うことについて適当と認めるときは、別に定める予診票に任意接種であることを明記し接種対象者又はその保護者に交付するものとする。
(接種の実施)
第7条 接種対象者又はその保護者は、前条の規定により交付した予診票を指定医療機関に提出した上で、接種を受けるものとする。
2 指定医療機関は、予防接種法に基づく「予防接種実施規則」(昭和33年厚令第27号)に準じて実施するものとする。
3 指定医療機関は、任意接種を実施したときは、当該接種対象者に係る母子健康手帳の予防接種欄に実施した内容、実施年月日等を記録する。
(実費の徴収)
第8条 この要綱に基づく任意接種については保護者から実費を徴収しないものとする。
(経費の公費負担及び実施報告)
第9条 任意接種を実施した指定医療機関は、任意接種に係る経費がわかる書類及び予診票により村長に対して接種した旨を報告し、経費を請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、請求後30日以内に支払うものとする。
(健康被害への対応)
第10条 任意予防接種を実施することにより発生した健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の規定に基づく救済を行う。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。