○小谷村新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱
平成21年11月12日
告示第26号
小谷村新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種を受けやすい環境を整備するため、平成21年度新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱(平成21年10月30日付厚生労働省健発1030第6号厚生労働省健康局長通知)に基づき、低所得者がワクチンの接種を受けた際に支払う自己負担の助成について、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、新型インフルエンザワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成21年10月13日付厚生労働省発健1013第3号厚生労働事務次官通知。以下「実施要綱」という。)第3第2項に規定する優先接種対象者等のうち次に掲げるものとする。
(1) 村内に住所を有する者のうち生活保護世帯に属するもの
(2) 村内に住所を有する者のうち村民税非課税世帯に属するもの
(助成の額)
第3条 助成の額は、実施要綱第7第1項の規定による自己負担額の全額とする。
(助成の申請及び決定)
第4条 助成を受けようとする者(接種対象者又は接種対象者の保護者をいう。以下「助成申請者」という。)は、実施要綱第2第1項第2号に定める国との契約を行った医療機関において発行するワクチン接種の領収書の写しを添えて、小谷村新型インフルエンザワクチン接種自己負担額助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の請求及び支払)
第5条 村長は、前項の規定による申請兼請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、小谷村財務規則(昭和54年小谷村規則第6号)第85条に規定する支払通知書を申請者に交付することにより、交付規則第4条、第6条、第12条及び第13条の規定にかかわらず、交付決定、決定通知書、実績報告及び額の確定に代えることができるものとする。
(代理受領の委任)
第6条 助成申請者は、接種対象者が村長と代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「受託機関」という。)においてワクチンの接種を受ける場合は、自己負担の受領を当該受託機関に委任することができる。
4 接種対象者は、ワクチンの接種を受けようとするときは、受託機関に前項の規定により交付された証明書を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年11月2日から適用する。