○小谷村子育て支援インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成26年9月24日

告示第40号

小谷村子育て支援インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯の負担軽減を図り少子化対策に資するため、乳幼児・児童生徒のインフルエンザ予防接種費用の一部を助成することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成事業の対象者は、村内に住所を有する者で、接種日において、生後満6ヵ月から中学校3年生までの者とする。

(対象期間)

第3条 助成事業の対象期間は、毎年10月1日から翌年3月末日までに受けた予防接種とする。

(助成額及び助成回数)

第4条 助成事業の助成額は、医療機関で実施した接種の費用から1人1回1,000円の自己負担額を除いた額とする。助成回数については、年度内において2回までとする。

(助成方法)

第5条 助成方法は、小谷村内及び白馬村内の医療機関(以下「両村医療機関」という。)において予防接種したものについては、自己負担額を除き現物給付とする。但し、その他地域の医療機関において予防接種したものについては、申請による償還払いとする。

(助成額の請求)

第6条 両村医療機関は、小谷村子育て支援インフルエンザ予防接種費用請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に、小谷村子育て支援インフルエンザ予防接種者名簿(様式第3号。以下「名簿」という。)を添付し、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに村長へ提出する。

2 両村医療機関以外で接種した対象者については、その保護者が小谷村子育て支援インフルエンザ予防接種助成事業申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、医療機関の領収書を添えて、速やかに村長へ申請するものとする。

(支払方法)

第7条 村長は、前条第1項及び第2項に規定する請求書又は申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに、指定された金融機関の口座へ振り込む方法により支払うものとする。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年11月29日告示第43号)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

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小谷村子育て支援インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成26年9月24日 告示第40号

(令和元年12月1日施行)