○小谷村子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第12号
小谷村子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱
小谷村子宮頸がんワクチン接種緊急促進事業実施要綱(平成23年小谷村告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子宮頸がん、細菌性髄膜炎等の発生を予防し、公衆衛生の向上及び村民の健康増進に寄与することを目的としてワクチン接種緊急促進事業実施要領(平成22年11月26日付厚生労働省健発1126第10号厚生労働省健康局長通知及び薬食発1126第3号厚生労働省医薬食品局長通知別紙。以下「実施要領」という。)に基づく子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、第3に規定する対象者に対して、次に掲げるワクチンを接種する(以下「予防接種」という。)事業である。
(1) ヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予ワクチン」という。)
(2) ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン
(対象者)
第3条 予防接種の対象者は、次の者とする。(平成23年度東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震により災害救助法の適用を受けた市町村(東京都を除く。)に住民登録がある被災者で本村での接種を希望し、かつ村長が認めた者を含む。また、小谷村に居住していないことが明らかでDV等のやむを得ない事情により小谷村に住民登録のない者で村長が認めた者を含む。)
(1) 子宮頸がん予防ワクチン
村内に住所を有する者のうち、13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性
なお、例外として、平成23年度において、16歳となる日の属する年度の末日までの間にある者で、平成24年3月31日までに、本事業に基づき1回目又は2回目の接種を行った者についても対象とすることができる。
(2) ヒブワクチン
村内に住所を有する2か月齢以上5歳未満の者
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン
村内に住所を有する2か月齢以上5歳未満の者
(実施機関)
第4条 予防接種の実施機関は、村長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「契約医療機関」という。)とする。
(接種の回数)
第5条 予防接種の接種回数は、別表に定める回数とする。
(周知)
第6条 村長は、予防接種の実施について、必要な事項を広報等により周知するものとする。
(接種の方法)
第7条 村長は、予防接種の実施の際には、接種履歴を確認し、対象者又はその保護者(以下「被接種者等」という。)に対して、接種スケジュールを指導したうえで、希望する予防接種の予診票を発行するものとする。
2 前項に規定する予診票の発行を受けた被接種者等は、契約医療機関に予防接種の予約を行うものとする。
3 被接種者等は、予防接種を受ける際に、第1項に規定する予診票、保険証等の本人確認が行える証明書及び母子健康手帳を持参しなければならない。ただし、子宮頸がん予防ワクチンの被接種者等については、母子健康手帳を持参しなくてもよいものとする。
4 契約医療機関は、実施要領第5に基づき対象者に予防接種を行うものとする。
5 契約医療機関は、予防接種実施後、被接種者等に予防接種済証を交付するものとする。乳児又は幼児については、予防接種済証に代え、母子健康手帳に予防接種の種類、接種年月日その他の証明すべき事項を記載する。
(費用負担)
第8条 予防接種の費用は、村長及び契約医療機関の長が締結する委託契約において定める額を、村が負担するものとする。
(契約外医療機関での接種)
第9条 被接種者等は、やむを得ない事情により契約医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で予防接種を希望する場合は、子宮頸がん等ワクチン接種契約外医療機関受診申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請があったときは、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、被接種者等が接種を希望する契約外医療機関に対し予防接種の実施の依頼を行い、当該医療機関から承諾書を受領するものとする。
4 被接種者等は、契約外医療機関で接種を受けるときは、村長の発行する予診票を当該医療機関に提出しなければならない。
5 被接種者等は、契約外医療機関に接種費用の全額を支払うものとする。
4 助成申請者は、助成金の交付を請求しようとするときは、子宮頸がん等ワクチン接種契約外医療機関受診助成金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
5 村長は、前項の規定による助成金交付の請求を受けたときは、請求書を受理した日から30日以内に、助成金を支払うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(平成22年度の子宮頸がん予防ワクチン接種対象者に関する特例)
2 平成22年度における子宮頸がんワクチン接種の対象者のうち19歳となる日の属する年度の末日までの間にある者で、この事業に基づき平成22年度に1回以上の接種を受けた者又は平成22年度において接種しようとしたが、ワクチンの不足により接種できなかった者及び明らかな発熱を呈している若しくは急性の疾患にかかっていることにより接種を受けることが適当でないとされたものについては、第3条第1項の規定にかかわらず、20歳となる日の属する年度においても接種を受けることができる。
附則(平成23年6月27日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月1日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 接種開始年齢 | 接種回数 |
子宮頸がん予防ワクチン | 第3条に規定する対象年齢 | 3回(1回目接種後1か月後に2回目接種、1回目から6か月後に3回目接種) |
ヒブワクチン | 2か月齢以上7か月齢未満 | 4回(1回目接種後4~8週の間隔をあけて2回目接種、2回目接種後4~8週の間隔をあけて3回目接種、3回目接種後約1年後4回目接種) |
7か月齢以上1歳未満 | 3回(1回目接種後4~8週の間隔をあけて2回目接種、2回目接種後約1年をあけて3回目接種) | |
1歳以上5歳未満 | 1回 | |
小児用肺炎球菌ワクチン | 2か月齢以上7か月齢未満 | 4回(1回目接種後27日以上の間隔をあけて2回目接種、2回目接種後27日以上の間隔をあけて3回目接種、3回目接種後60日以上の間隔をあけて12か月~15か月齢の間に4回目接種) |
7か月齢以上1歳未満 | 3回(1回目接種後27日以上の間隔をあけて2回目接種、2回目接種後60日以上の間隔をあけて12か月齢後3回目接種) | |
1歳以上2歳未満 | 2回(1回目接種後60日以上の間隔をあけて2回目接種) | |
2歳以上5歳未満 | 1回 |