○小谷村20歳及び30歳の歯科健診事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第15号
小谷村20歳及び30歳の歯科健診事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、若いころから口腔内の衛生に関心を持ち、歯科疾患の早期発見および早期治療を行うため、20歳及び30歳の歯科健診(以下「歯科健診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による歯科健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、毎年4月1日に小谷村の住民基本台帳に記載されている者で、翌年3月31日までに年齢が、20歳及び30歳に達する者とする。
(健診内容)
第3条 歯科健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 口腔内健診
(2) 歯周病健診
(3) パノラマレントゲン又は全顎デンタルレントゲン撮影
(実施方法)
第4条 この事業を実施する医療機関は、村長と委託契約した歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
2 村長は、事業の実施に当たっては実施医療機関と十分な連携を取り、事業の円滑な推進を図るものとする。
3 実施医療機関に対する委託料は、受診1回につき5,000円とする。
(受診券・受診票の提出)
第6条 前条の規定により受診券及び受診票の交付を受けた者が、この事業を受けようとするときは、実施医療機関を受診する際に当該受診券及び受診票を実施医療機関に提出するものとする。
(委託料の支払)
第8条 村長は、前条の規定により委託料の請求があったときは、速やかに審査して委託料を支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第9条 村長は、対象者が実施医療機関以外の歯科医療機関で健診を受けた場合、20歳及び30歳の歯科健診につき各1回限り5,000円を上限として、実費相当額を助成するものとする。
2 前項に規定する助成は、申請による償還払いとする。
3 対象者は、小谷村20歳及び30歳の歯科健診事業助成申請書兼請求書(様式第5号)により村長へ請求するものとする。
(支払方法)
第10条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則(令和2年10月1日告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。