○小谷村フッ素塗布事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第16号

小谷村フッ素塗布事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、う蝕予防に有効な手段の一つであるフッ素塗布を実施することにより、幼児期の歯科保健に対する関心を高め、幼児のう蝕り患率の改善を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、当該年度に6歳の誕生日を迎える幼児とする。

(実施方法)

第3条 この事業を実施する医療機関は、村長と契約した歯科医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

2 村長は、事業の実施に当たっては実施医療機関と十分な連携を取り、事業の円滑な推進を図るものとする。

3 実施医療機関に対する委託料は、受診1回につき2,000円とする。

(受診券の交付)

第4条 村長は、対象となる者に、フッ素塗布受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を1枚交付するものとする。

(受診券の提出)

第5条 前条の規定により受診券の交付を受けた者が、この事業を受けようとするときは、実施医療機関を受診する際に当該受診券を実施医療機関に提出するものとする。

(委託料の請求)

第6条 実施医療機関は、フッ素塗布事業委託料請求書(様式第2号)に受診券を添えて村長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第7条 村長は、前条の規定により委託料の請求があったときは、速やかに審査して委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年5月17日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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小谷村フッ素塗布事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第16号

(令和3年5月17日施行)