○小谷村健康づくりチャレンジポイント事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第5号

小谷村健康づくりチャレンジポイント事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民が特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び後期高齢者健康診査(以下「後期高齢者健診」という。)並びに各種がん検診を受診するなど自らの健康づくりのための行動を促進するため、小谷村健康づくりチャレンジポイント事業(以下「ポイント事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 ポイント事業の対象者は、小谷村国民健康保険の被保険者のうち、当該年度の特定健診実施対象者(以下「国保対象者」という。)及び後期高齢者医療保険の被保険者のうち、当該年度の後期高齢者健診の対象者(以下「後期対象者」という。)とする。

(対象事業)

第3条 対象事業は、国保対象者については別表第1に定めるとおりとし、特定健診は必須事業とする。

2 後期対象者については別表第2に定めるとおりとする。

(参加申込み等)

第4条 ポイント事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、別表第1に掲げる対象事業に参加した際に申し出ることで健康づくりスタンプカード(様式第1号)(以下「スタンプカード」という。)の交付を受けることができる。

2 スタンプカードの使用期限は、当該年度末とする。

(スタンプの押印)

第5条 参加者は、村で実施する対象事業に参加したときは、事業実施場所でスタンプカードを提示し、スタンプの押印を受けるものとする。

2 参加者は、医療機関で対象事業に参加したときは、結果等を提出し適当と認められた場合にスタンプの押印を受けるものとする。

(スタンプカードの再発行)

第6条 参加者は、カードを紛失、破損、又は汚損したときは、第4条の規定により再度参加申込みを行い、スタンプカードの再交付を受けることができる。

2 前項の場合において、既に参加した事業が確認できない場合は、当該事業に対するスタンプは押印せず再交付することとする。ただし、紛失したスタンプカードが発見されたこと等により参加した事業が確認できた場合は、再交付されたスタンプカードにスタンプを押印することができる。その際、古いスタンプカードは破棄をする。

(譲渡等の禁止)

第7条 スタンプカードは、第三者へ譲渡・貸与することはできない。

2 押印されたスタンプは、第三者に譲渡することはできない。

(商品券の発行等)

第8条 村長は、第2条に定める対象者のうち、以下の者へ健康づくり商品券(様式第2号)(以下「商品券」という。)を発行する。

(1) 対象事業のうち、5つ以上の事業への参加等が確認できるスタンプカードを持参した者。ただし、国保対象者については特定健診を含むものとする。

2 商品券の交付を受けようとする者は、小谷村健康づくりチャレンジポイント事業商品券交換申請書(様式第3号)にスタンプカードを添付して村長に申請するものとする。

3 発行する商品券は、500円券1枚とする。

4 商品券の使用期限は、発行した年度の年度末とする。

5 商品券は、小谷村健康づくりチャレンジポイント事業協賛店舗(以下「協賛店舗」という。)でのみ使用ができ、また使用した際の釣銭は出ないものとする。

(商品券の返還)

第9条 村長は、以下のいずれかに該当すると認めるときは、商品券を返還させることができる。

(1) 第7条の条件に反したとき。

(2) その他村長が不適当と認めるとき。

(協賛店舗)

第10条 商品券所持者に対し、サービスを提供しようとする事業者(村内に社屋及び店舗を有する事業者に限る。以下「事業者」という。)は、あらかじめ小谷村健康づくりチャレンジポイント事業協賛店舗登録申請書(様式第4号)により村長へ申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合は登録の可否を決定し、小谷村健康づくりチャレンジポイント事業協賛店舗登録承認(不承認)通知書(様式第5号)により、事業者に通知するものとする。

(変更等)

第11条 事業者は、提供するサービス若しくは名称等を変更し、又は登録を廃止するときは、速やかに小谷村健康づくりチャレンジポイント事業協賛店舗変更(中止)届出書(様式第6号)により村長に届け出るものとする。

2 村長は、前項の届出があった場合、速やかに登録を変更、又は廃止するものとする。

(補助金の交付方法)

第12条 商品券が協賛店舗で使用された場合、事業者は当該月の末日にまとめて村長へ報告するものとする。その際、使用された商品券と小谷村健康づくりチャレンジポイント事業補助金請求書(様式第7号)を同時に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、請求後、翌月末までに支払うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月7日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

国保対象者における対象事業

実施場所

スタンプ押印場所

特定健診(必須事業)

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

肺がん検診(X線、CT)

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

大腸がん検診

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

胃がん検診

(バリウム、胃カメラ)

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

子宮頸がん検診

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

乳がん検診

(マンモグラフィ)

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

前立腺がん検診

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

健診結果返却会

保健センター ほか

健診結果返却会開催会場

特定健診精密検査受診

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

がん検診精密検査受診

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

別表第2(第3条関係)

後期対象者における対象事業

実施場所

スタンプ押印場所

後期高齢者健診

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

肺がん検診(X線、CT)

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

大腸がん検診

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

胃がん検診

(バリウム、胃カメラ)

村で実施する集団健診

集団健診会場

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

後期高齢者健診精密検査受診

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

がん検診精密検査受診

医療機関

小谷村役場 住民福祉課

わさびの会(介護予防事業)

各地区公民館等

実施会場

歌ごえ健茶会(介護予防事業)

サンテインおたり等

実施会場

小谷村公民館活動への参加

小谷村役場会議室等

小谷村公民館

‘S’ウェルネスクラブ小谷の利用

‘S’ウェルネスクラブ小谷

‘S’ウェルネスクラブ小谷

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小谷村健康づくりチャレンジポイント事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第5号

(令和5年1月1日施行)