○小谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和51年3月26日

条例第11号

小谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 村長は、法第6条第1項の規定により、村内全区域内の一般廃棄物処理の基本計画及び各年度ごとの実施計画を定め告示するものとする。ただし、その処理計画に変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。

2 前項の処理計画には、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み、排出の抑制策、分別収集の種類と分別の区分、収集、運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めるものとする。

3 第1項の処理計画を定めるに当たっては、北アルプス広域連合(以下「広域連合」という。)及び白馬山麓事務組合(以下「組合」という。)と協議し、大町市及び白馬村と調和を保つよう努めるものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し村の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物になった場合において適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し村の施策に協力しなければならない。

(村の責務)

第5条の2 村長は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し村民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、職員の資質の向上、施設の整備を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 村長は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(清潔の保持及び協力)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、占有区域内及び周囲の環境衛生上必要な個所を常に清潔にするとともに村長が定める計画に従い大掃除並びに公共の場所等の清掃に協力しなければならない。

2 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めるとともに、第3条の規定により一般廃棄物の処理計画に従い、一般廃棄物の収集・運搬又は処分しなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他公共の場所を汚してはならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第6条の2 村長は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。

2 廃棄物減量等推進審議会の組織運営に関して必要な事項は、別に定める。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処理)

第6条の3 村長は、一般廃棄物の処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

(一般廃棄物の収集及び運搬の委託)

第7条 村長は、法第6条の2第2項及び第3項の規定により必要と認めた場合は、その業務を委託することができる。

(必要な措置)

第8条 村長は、廃棄物の適正な処理をするために必要があると認めたときは、占有者に対し、当該廃棄物の処理に関する必要な措置を求めることができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第9条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準で処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物の処理)

第10条 占有者は、一時に多量の一般廃棄物(ふん尿を除く。)を排出したときは、村長に届け出て、その処理方法について指示をうけなければならない。

(事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物処理)

第11条 事業活動に伴う多量の一般廃棄物を生ずる事業者は、あらかじめ村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができるものとする。

3 多量の一般廃棄物の量は、村長が別に定める。

(一般廃棄物の処理手数料)

第12条 村長は、村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について占有者から手数料を徴収することができる。

2 前項の手数料は、村長が規則で定める。

3 事業活動に伴って生じた一般廃棄物を事業者が北アルプスエコパークまで運搬し、同施設で処理する場合は、広域連合が決定した処理手数料を支払うものとする。

(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)

第13条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をうけようとする者は、村長に申請し許可を受けなければならない。

2 前項の許可をうけようとする者は、別表による手数料を納付しなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 前条の許可を受けた者が、法若しくは法に基づく処分に違反したとき、又は法第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当した場合及び浄化槽法第41条第2項に該当した場合はその許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び証拠書類の提出の機会を与えなければならない。

(処理する産業廃棄物)

第15条 村長は、法第11条第2項の規定により村が単独又は広域連合で、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物及び処理することが必要であると認める産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内であって公益上村が処分する必要があると認められるものとする。

(産業廃棄物の処理費用)

第16条 前条の規定により処理する産業廃棄物の収集・運搬及び処理について費用を徴収することができるものとし、事業者から徴収する費用は別に定める。

(手数料及び費用の減免)

第17条 村長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、第12条の一般廃棄物の処理手数料又は前条の費用の減免をすることができる。

(報告の徴収)

第18条 村長は、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可業者にその業務の内容等必要な限度において報告を求めることができる。

(廃棄物再生事業者の協力)

第18条の2 村長は、法第20条の2第1項の規定により登録を受けた登録廃棄物再生事業者に対して、村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

(立入検査)

第19条 村長は、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可業者の事務所若しくは事業所又は土地建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を必要な限度において検査することができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(改善命令)

第19条の2 村長は、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき、及び一般廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、必要な限度において、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合、当該収集、運搬又は処分を行った者(事業者、一般廃棄物収集運搬者、一般廃棄物処分業者)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第46号)

この条例は、平成2年2月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条の規定によってなされた許可又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の第13条の規定によってなされた許可又は許可の申請とみなす。

(平成9年3月26日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第11号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種別

内容

単位

手数料

摘要

廃棄物の処理業等の許可申請手数料

一般廃棄物処理業

許可申請

1件

2,000円


許可証再交付

1件

1,000円


浄化槽清掃業

許可申請

1件

2,000円


許可証再交付

1件

1,000円


小谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和51年3月26日 条例第11号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和51年3月26日 条例第11号
昭和60年3月16日 条例第8号
平成元年7月1日 条例第27号
平成元年12月25日 条例第46号
平成5年3月25日 条例第4号
平成9年3月26日 条例第5号
平成10年3月26日 条例第5号
平成14年3月22日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第9号
平成30年6月20日 条例第11号