○小谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和51年6月1日

規則第6号

小谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年小谷村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の分類)

第2条 処理区域内の占有者は、自ら処分しない一般廃棄を次のように分類しなければならない。

(1) 可燃物 廚芥及び雑芥

(2) 不燃物 ガラスくず、金属くず、陶磁器くず等可燃物及び資源物並びに粗大ごみを除く物

(3) 粗大ごみ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定された機器以外の日用耐久消費財

(4) 資源物 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に規定された容器包装及び新聞、雑誌、ダンボール

(容器及び集積場所)

第3条 前条の一般廃棄物は、指定する容器(紙袋)に収納し、収集日に合せ指定集積場所に集積し、条例第3条の規定により、村長の定めた処理計画に積極的に協力しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第4条 前条の指定する容器、収集日、集積場所及び条例第3条による区域内における一般廃棄物の処理計画は、北アルプス広域連合及び白馬山麓事務組合と合議をして定めなければならない。

(大掃除の実施)

第5条 土地又は建物の占有者は、条例第6条第1項に基づき村長の定めた期間で、年2回大掃除を実施しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可の申請)

第6条 条例第13条第1項の許可申請の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 本籍地、住所、氏名及び生年月日(法人の場合は、その名称、所在地、代表者の氏名、定款の写し及び登記簿謄本添付)

(2) 同業に関する資格及び経験

(3) 同業に関する刑罰の有無

(4) 営業所の所在地

(5) 取扱廃棄物並びに収集、運搬及び種別

(6) 廃棄物の積換え、処理場、車庫等の所在地、構造仕様書及び付近の見取図

(7) 自動車、その他主たる設備、器材等の種類及び数量

(8) 従業員の住所、氏名、生年月日

(9) 収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画

(10) 作業区域、受持戸数及び1日の作業能力

(11) 取扱料金

(12) その他必要な事項

2 前項第6号第7号及び第9号から第11号までの事項を変更しようとするときは、その事由を具して村長の承認を得なければならない。

3 第1項第1号から第4号まで及び第8号の事項に変更があったときは、5日以内に村長に届け出なければならない。

4 業者は、業務の一部又は全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その1か月前に文書をもって届け出なければならない。

5 業者は、許可書を亡失又は毀損したときは、直ちに村長に届け出て再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を精査して、適当と認めた者に対して許可し、様式第1号又は様式第2号による許可書を交付するものとする。

2 一般廃棄物処理業等の許可期限は、2年とする。

(産業廃棄物の処理費用)

第8条 条例第16条の規定による産業廃棄物の処理費用については、北アルプス広域連合で決定された額とする。

(多量の一般廃棄物の届け出)

第9条 条例第10条及び条例第11条第1項に基づく届出は、次の事項を記載しなければならない。

(1) 占有者の住所、氏名

(2) 廃棄物の種類及び排出量

(3) 自ら処理できない理由

(4) その他必要な事項

(多量の一般廃棄物の量)

第10条 条例第11条第3項の多量の一般廃棄物の量は、次のとおりとする。

(1) 可燃物 1日の排出量 20キログラム以上

(2) 不燃物  〃    20キログラム以上

(3) 粗大ごみ 〃    20キログラム以上

(4) その他の一般廃棄物 村長が必要と認める量以上

(一般廃棄物の収集、運搬の委託)

第11条 村長は、条例第7条の規定により一般廃棄物の収集、運搬を委託する場合は、受託しようとする者から業務を遂行するに足りる旨確認できる受託調書を提出させるものとする。

2 村長は、前項の受託調書を受理したときは、内容を精査し、適当と認めたときは、1年間の範囲で委託契約を取り替わすものとする。

(一般廃棄物の処理手数料)

第12条 条例第12条第2項による手数料は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日規則第9号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

種別

単位

手数料の額

適用

生活雑排水汚泥

1回の収集量が300リットル未満

1リットル

10円


1回の収集量が300リットル以上

1リットル

12円


粗大ごみ

下記に該当しない小物類(保温ポット・桶・バケツなど)

1個、1台、1本、1足、1枚

350円


スキー板・スノーボード・スキー靴・スノーボード靴

850円


電気毛布(敷布)・布団・じゅうたん・カーペット・こたつ板・こたつ・ベビーカー・座椅子・金属以外のスノーダンプ・椅子

800円


電気カーペット・家具(小)・洗面化粧台・学習机・畳・流し台・ペット用マットレス・ソファー等スプリング製品

1,500円


応接セット・家具(大)・オルガン

3,900円


ガラス類・陶磁器類・焼却灰(肥料袋1袋)

1,000円


タイヤ(普通)ホイール付

360円


タイヤ(普通)ホイール無

300円


タイヤ(中型)ホイール付

1,800円


タイヤ(中型)ホイール無

1,200円


タイヤ(大型)ホイール付

3,600円


タイヤ(大型)ホイール無

2,400円


廃プラスチック類・マルチ

1m3

6,800円


混合廃棄物

1m3

7,200円


木くず・生木

1m3

4,400円


耐火金庫

0.1m3

4,800円


業務用冷蔵・冷凍機器・空調機器等のフロンガス使用製品



フロンガス充填量が3kg未満のもの


10,800円


フロンガス充填量が3kg以上5kg未満のもの


14,040円


フロンガス充填量が5kg以上10kg未満のもの


20,520円


フロンガス充填量が3kg以上のものの収集運搬料

1時間

5,400円


上記以外のもの

同様なものの手数料を適用する。

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小谷村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和51年6月1日 規則第6号

(平成30年8月1日施行)