○小谷村災害廃棄物処理事業実施要綱
平成27年6月1日
告示第19号
小谷村災害廃棄物処理事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震災害等により甚大な被害を受けた家屋等に係る二次被害を防止するために、村が実施する倒壊のおそれがある損壊家屋等の解体、撤去(以下「家屋等の撤去」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象家屋等)
第2条 家屋等の撤去の対象は、地震等において被害を受けた次に掲げるものとする。ただし、当該被害を受けたもののうち、災害救助法(昭和22年法律第118号)による住宅の応急修理等の補助を受けた者を除く。
家屋等 | 被害内容 | 備考 |
(1) 個人住宅等(附属家及び地上部分の解体と一体的なものを含む。) | り災証明において全壊又は大規模半壊若しくは半壊の認定を受けたもの | |
(2) 事業所等(地上部分の解体と一体的なものを含む。) | り災証明において全壊又は大規模半壊若しくは半壊の認定を受けたもの | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(中小企業者並の公益法人等を含む。)が所有するものに限る。 |
(3) 門扉及び塀 | 倒壊しているもの又は公道に面したもので損壊が著しいもの | 家屋等の解体と一体のものに限る。 |
(4) 擁壁 | 倒壊し、隣地に倒れているもの | 家屋等の解体と一体のものに限る。 |
(5) その他村長が特に必要と認めるもの | 解体が必要と村長が判断したもの |
(家屋等の撤去)
第3条 家屋等の撤去は、村が契約を行った解体処理業者が行うものとする。
(1) り災証明書の写し
(2) 対象家屋等の現況写真(り災証明書の交付を受けた場合は、提出を省略することができる。)
(3) その他村長が必要とするもの
(費用負担)
第6条 申請者は、家屋等の撤去にかかる費用の一部を負担しなければならない。(ただし、り災証明において全壊の認定を受けた家屋等を除く。)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。