○小谷村生ごみ処理事業補助金交付要綱

平成21年5月7日

告示第9号

小谷村生ごみ処理事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、生ごみを減量化、消滅化又は堆肥化等(以下「減量化処理等」という。)を行う個人、団体、事業所等の活動を奨励し、排出者自らがごみの減量と再資源化を推進する村民意識の高揚を図るため、活動資材に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる生ごみの減量化処理設備等及び補助対象者は、次のとおりとする。

(1) 一般家庭用生ごみ処理機 村内在住者が自宅に設置する、生ごみを減量化処理ができ耐久性がよく環境衛生上の配慮がされた、一般家庭用処理機1基に対し1世帯を補助対象者とする。

(2) 一般家庭用生ごみ堆肥化容器 微生物により生ごみの堆肥化、減量化を目的とする容器で、自己管理地に設置する容量が10リットル以上の容器の購入に要する経費とし、一般家庭用堆肥化容器1基に対し1世帯を補助対象者とする。

(3) 生ごみ堆肥化資機材 微生物により生ごみの堆肥化、減量化を目的とする施設で、その施設設置のための資機材に要する経費とし、村内集落、地区、組単位でおおむね10世帯以上を補助対象者とする。また、村内で営業する事業は、事業種別及び生ごみ発生量により判断する。

(4) 一般家庭用生ごみ堆肥化基材 自宅に設置する、ダンボール等を利用した一般家庭用の堆肥化設備の基材に要する経費とし、村内在住者を補助対象者とする。

(5) 事業者用生ごみ処理機 生ごみを日量10キログラム以上減量化処理する能力を有し、耐久性がよく、臭気、汚水など環境衛生上の対策がされた事業者用生ごみ処理機を設置する村内の店舗、事業所、事務所等を補助対象者とする。

(補助金額)

第3条 前条第1項第1号の補助金の額は、処理機1機購入に要する経費の3分の2以内とし、4万円を限度とする。

2 前条第1項第2号の補助金の額は、堆肥化容器1基購入に要する経費の3分の2以内とし、1万5,000円を限度とする。

3 前条第1項第3号の補助金の額は、1施設設置に要する資機材経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。

4 前条第1項第4号の補助金の額は、容器1個に要する基材経費のうち、300円を補助する。当該補助に係る基材の製造、販売、手数料等は、村長とそれぞれの当事者間で契約を締結し、別に定めるものとする。

5 前条第1項第5号の補助金の額は、処理機導入に要する経費の2分の1以内とし、100万円を上限とする。ただし、村長の認めた場合は、この限りでない。

(補助金の申請)

第4条 第2条第1項第1号から第3号及び第5号に規定する補助対象等の申請書は、小谷村生ごみ処理事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(実績報告)

第5条 第2条第1項第1号から第3号及び第5号に規定する補助対象等の実績報告書は、小谷村生ごみ処理事業補助金実績報告書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、小谷村生ごみ処理事業補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年9月1日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第13号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小谷村生ごみ処理事業補助金交付要綱

平成21年5月7日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年5月7日 告示第9号
平成22年9月1日 告示第28号
平成28年3月31日 告示第10号
令和4年3月22日 告示第13号
令和6年8月28日 告示第36号