○小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月30日

告示第10号

小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、小谷村内における生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、村が交付する合併処理浄化槽等設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他について、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/ι(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(設置事業補助金の交付)

第3条 村は、別表第1に定める区域を除いた村内全域において、合併処理浄化槽等を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金(以下「設置事業補助金」という。)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、設置事業補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(清掃事業補助金の交付)

第3条の2 村は、別表第1に定める区域を除いた村内全域において、合併処理浄化槽を適正に管理し、浄化槽法第9条に定める清掃を行う者に対して、予算の範囲内で補助金(以下「清掃事業補助金」という。)を交付する。

(補助金額)

第4条 設置事業補助金の額は、合併処理浄化槽等の設置に要する費用に相当する額とし、別表第2の左欄に掲げる区分に基づき、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

2 清掃事業補助金の額は、合併処理浄化槽の清掃(1基につき年1回に限る。)に係る経費の2分の1以内とし、2万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 設置事業補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 清掃事業補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽清掃事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽の清掃に係る領収書の写し

(2) 浄化槽清掃業者が発行した清掃の記録の写し

(3) 法定検査の結果書の写し

(4) 直近2回分の浄化槽維持管理点検表の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、設置事業補助金の交付を決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、清掃事業補助金の交付を決定した者に対しては、合併処理浄化槽清掃事業補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号の2)によりそれぞれ通知する。交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(設置事業補助金の実績報告)

第8条 設置事業補助金の補助対象者は、事業完了後1か月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定期検査依頼書の写し

(3) 当該事業に関わる工事写真

(設置事業補助金の確定)

第9条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 村長は、第6条第2項の規定による清掃事業補助金の額の確定又は前条の規定による設置事業補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(事業の確認)

第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(施行期日)

1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(小谷村家庭雑排水処理槽等設置補助金交付要綱の廃止)

2 小谷村家庭雑排水処理槽等設置補助金交付要綱(昭和63年告示第30号)は、廃止する。

(平成3年12月26日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年7月1日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年8月1日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日告示第22号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日告示第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第3条の2関係)

補助金交付対象外区域

小谷村下水道整備構想エリアマップ(平成7年3月策定)の下記の区域

処理区番号

処理区名

1

白馬乗鞍

3

雨中

4

千国

5

土倉

6

下里瀬

別表第2(第4条関係)

区分

補助限度額

合併処理浄化槽

5人槽

390,000円

6~7人槽

474,000円

8~10人槽

660,000円

11~20人槽

1,002,000円

21~30人槽

1,545,000円

31~50人槽

2,129,000円

51人槽~

2,429,000円

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小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月30日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年3月30日 告示第10号
平成3年12月26日 告示第39号
平成10年7月1日 告示第8号
平成18年8月1日 告示第19号
平成19年4月1日 告示第22号
令和5年3月20日 告示第8号
令和6年3月18日 告示第8号