○小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱
平成3年3月30日
告示第10号
小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村内における生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、村が交付する合併処理浄化槽等設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他について、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/ι(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(設置事業補助金の交付)
第3条 村は、別表第1に定める区域を除いた村内全域において、合併処理浄化槽等を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金(以下「設置事業補助金」という。)を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(清掃事業補助金の交付)
第3条の2 村は、別表第1に定める区域を除いた村内全域において、合併処理浄化槽を適正に管理し、浄化槽法第9条に定める清掃を行う者に対して、予算の範囲内で補助金(以下「清掃事業補助金」という。)を交付する。
2 清掃事業補助金の額は、合併処理浄化槽の清掃(1基につき年1回に限る。)に係る経費の2分の1以内とし、2万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 設置事業補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他村長が必要と認める書類
2 清掃事業補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽清掃事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 合併処理浄化槽の清掃に係る領収書の写し
(2) 浄化槽清掃業者が発行した清掃の記録の写し
(3) 法定検査の結果書の写し
(4) 直近2回分の浄化槽維持管理点検表の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定期検査依頼書の写し
(3) 当該事業に関わる工事写真
(補助金交付の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(事業の確認)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。
(小谷村家庭雑排水処理槽等設置補助金交付要綱の廃止)
2 小谷村家庭雑排水処理槽等設置補助金交付要綱(昭和63年告示第30号)は、廃止する。
附則(平成3年12月26日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月1日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小谷村合併処理浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第3条の2関係)
補助金交付対象外区域
小谷村下水道整備構想エリアマップ(平成7年3月策定)の下記の区域 | |
処理区番号 | 処理区名 |
1 | 白馬乗鞍 |
3 | 雨中 |
4 | 千国 |
5 | 土倉 |
6 | 下里瀬 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助限度額 | |
合併処理浄化槽 | 5人槽 | 390,000円 |
6~7人槽 | 474,000円 | |
8~10人槽 | 660,000円 | |
11~20人槽 | 1,002,000円 | |
21~30人槽 | 1,545,000円 | |
31~50人槽 | 2,129,000円 | |
51人槽~ | 2,429,000円 |