○小谷村国民健康保険条例
昭和49年3月27日
条例第9号
小谷村国民健康保険条例
目次
第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 基金(第13条―第20条)
第8章 罰則(第21条―第24条)
附則
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項に規定する「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」をいう。(以下「協議会」という。))の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 被保険者は、往診の給付を受ける場合において当該往診が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、前項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。
(結核精神給付金)
第6条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する医療を受けたときは、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対して結核精神給付金として当該被保険者が負担する額を支給する。
2 前項の規定により支給する場合、結核精神給付金として当該世帯主に対し支給すべき額の限度において、保険医療機関又は、保険薬局に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該世帯主に対し結核精神給付金の支給があったものとみなす。
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 基金
(基金)
第13条 国民健康保険の保険給付費支払の健全化を図るため、国民健康保険保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第14条 毎年度基金として積立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で村長が定める額
2 前項に規定するもののほか、経常的収入金以外の収入金は、基金として積み立てることができる。
第15条 非常の不作、災害等で現年度に国民健康保険税を多額に減免しなければならないときその他特別の事情があるときは、村議会の議決を経て前条の積立てを停止することができる。
(管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第17条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第18条 基金は、次に掲げる事項に該当する場合に限り処分することができる。
(1) 療養の給付費等の増嵩により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 村長が財政上必要と認めたとき。
(繰替運用)
第19条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第8章 罰則
第21条 世帯主が法第9条第1項又は第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料に処する。
第22条 世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。
第23条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第24条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期間は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(小谷村国民健康保険条例及び小谷村国民健康保険保険給付費準備基金条例の廃止)
2 小谷村国民健康保険条例(昭和34年小谷村条例第15号)及び小谷村国民健康保険保険給付費準備基金条例(昭和39年小谷村条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてなした手続、その行為でこの条例の規定に相当する手続、その他の行為は、この条例によってなしたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が、療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に感染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われる場合において給与等の全部又は一部が受け取ることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算出される額より少ないときは、その差額を支給する。
9 前項の規定によりこの村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和49年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村国民健康保険条例の規定は、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村国民健康保険条例の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和51年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年6月20日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年9月27日条例第18号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日から適用する。
附則(昭和57年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第20条及び第21条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月22日条例第17号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条及び第20条の規定は、昭和62年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月4日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の規定は、施行日以降の出産についての給付に適用し、同日前の出産についての給付は、なお従前の例による。
附則(平成7年7月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の小谷村国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に基づく一部負担金の支払い及び結核精神給付金の支給について適用し、施行日前に受けた医療に基づく一部負担金の支払い及び結核精神給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第21条及び第22条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において、従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月24日条例第18号)
この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る小谷村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例参考例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月24日条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月28日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る小谷村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和2年9月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る小谷村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る小谷村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に死亡した被保険者に係る小谷村国民健康保険条例第8条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。