○小谷村国民健康保険高額療養費貸付規則

平成3年6月28日

規則第8号

小谷村国民健康保険高額療養費貸付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村国民健康保険条例(昭和49年小谷村条例第9号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、高額療養費の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付の対象)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件の全てを満たす小谷村国民健康保険の被保険者の属する世帯主とする。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われた場合は除く。また、小谷村国民健康保険税を滞納している者は除く。

(1) 当該保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付金)

第3条 貸付額は、高額療養費支給見込額の100分の90とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付金の利子)

第4条 貸付金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、小谷村国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 村長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 村長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、小谷村国民健康保険高額療養費貸付借用書(様式第3号)及び小谷村国民健康保険高額療養費貸付金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(貸付けの方法)

第8条 貸付金の貸付方法は、村窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。

(貸付期間)

第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、村長の指定する日までとする。

(貸付金の償還)

第10条 申請者は、第5条の規定による申請と同時に、村長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。

2 当該相殺契約の申込みに対する村長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 村長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

4 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。

(住所、氏名等の変更)

第11条 借受人は、氏名若しくは住所又は加入医療保険に変更を生じたときは、速やかに小谷村国民健康保険高額療養費借受人氏名、住所、加入医療保険変更届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第10条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の金額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込み、その他不正の手段により貸付を受けたとき。

(2) 当該貸付に係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第13条 督促手数料及び延滞金は、小谷村税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年小谷村条例第6号)を準用する。

(領収書の交付)

第14条 村長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書を交付するとともに、借用書を返還するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

小谷村国民健康保険高額療養費貸付規則

平成3年6月28日 規則第8号

(平成3年6月28日施行)