○小谷村国民健康保険人間ドック受診補助金交付要綱
平成13年12月3日
告示第22号
小谷村国民健康保険人間ドック受診補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、病気の早期発見、早期治療を促し、健康保持及び増進を図るため、日帰り人間ドック又は1泊2日人間ドック(以下「人間ドック」という。)の受診に要した経費の一部を補助することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 小谷村国民健康保険の被保険者とする。ただし、特別な事情もなく、村税等を滞納していない世帯とする。
(受診医療機関)
第3条 受診医療機関は、人間ドック取扱医療機関とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、一人7,000円とする。
2 前項の規定による補助は、同一年度内において1回限りとし、村で実施する特定健康診査の受診者は対象外とする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 補助金を受けようとする者は、国民健康保険人間ドック補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に質問票及び検査結果報告書を添付して村長に申請するものとする。
(補助金の決定)
第6条 村長は、前条による申請書兼請求書の内容を審査して適当と認めたときは、小谷村財務規則(昭和54年小谷村規則第6号)第85条に規定する支払通知書を申請者に交付することによって、補助金交付決定通知書に代えるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日告示第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。