○小谷村国民健康保険税条例施行規則
昭和38年12月18日
規則第9号
小谷村国民健康保険税条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、小谷村国民健康保険税条例(昭和33年小谷村条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(賦課台帳)
第2条 国民健康保険税(以下「税」という。)の算定に用いる賦課台帳は、様式第1号とする。
(徴収簿)
第3条 税の徴収に用いる徴収台帳は、様式第2号とする。
2 前項の申出書を、受理したときは、理由を審査し、その結果を本人に通知しなければならない。
(納税通知書)
第5条 条例第25条の納税通知書は、次のとおりとする。
(税の減免)
第6条 条例第26条の規定による減免申請は、様式第6号によらなければならない。ただし、第1号該当者については、小谷村国民健康保険条例施行規則(昭和49年小谷村規則第9号)第11条に定める様式第1号の提出をもって減免申請があったものとみなすことができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に有する用紙等は、当分の間これを使用する。
附則(平成4年9月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月3日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小谷村国民健康保険税条例施行規則様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号は、平成14年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。