○小谷村国民健康保険税条例施行規則

昭和38年12月18日

規則第9号

小谷村国民健康保険税条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、小谷村国民健康保険税条例(昭和33年小谷村条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課台帳)

第2条 国民健康保険税(以下「税」という。)の算定に用いる賦課台帳は、様式第1号とする。

(徴収簿)

第3条 税の徴収に用いる徴収台帳は、様式第2号とする。

(徴収特例に係る税額修正の申出)

第4条 条例第22条第2項の規定による申出は、様式第3号によらなければならない。

2 前項の申出書を、受理したときは、理由を審査し、その結果を本人に通知しなければならない。

(納税通知書)

第5条 条例第25条の納税通知書は、次のとおりとする。

(1) 納税通知書 様式第4号(第2号により徴収された場合の確定通知書を含む。)

(2) 条例第22条第2項により徴収される場合の納税通知書 様式第5号

(税の減免)

第6条 条例第26条の規定による減免申請は、様式第6号によらなければならない。ただし、第1号該当者については、小谷村国民健康保険条例施行規則(昭和49年小谷村規則第9号)第11条に定める様式第1号の提出をもって減免申請があったものとみなすことができる。

2 前項の申請があった場合には、第1号該当者については申告内容を、第2号及び第3号該当者については、災害の程度又は貧困の状況等を審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。

3 第1号該当者(「旧被扶養者」という。)について、村外へ転出の際は、様式第7号を発行し、転出先市区町村へ提出させるものとする。また、75歳以上で後期高齢者医療制度へ移行し当村国民健康保険の加入者でなくなった後も継続して同一世帯に属する者(「特定同一世帯所属者」という。)が転出の際は、様式第8号を発行し転出先市区町村へ提出させるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長がその都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に有する用紙等は、当分の間これを使用する。

(平成4年9月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月3日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小谷村国民健康保険税条例施行規則様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号は、平成14年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小谷村国民健康保険税条例施行規則

昭和38年12月18日 規則第9号

(平成20年4月30日施行)