○小谷村国民健康保険診療所条例

昭和33年8月7日

条例第35号

小谷村国民健康保険診療所条例

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定による診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

小谷村国民健康保険 小谷村診療所 小谷村大字中小谷丙2520番地1

(営造物の管理)

第3条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年8月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小谷村国民健康保険診療所条例第2条の規定による小谷村国民健康保険北診療所は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当分の間、小谷村大字北小谷1731番地の2に置く。

(平成15年12月22日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成16年6月規則第3号で、同年5月20日から施行)

小谷村国民健康保険診療所条例

昭和33年8月7日 条例第35号

(平成16年5月20日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年8月7日 条例第35号
昭和34年8月8日 条例第22号
昭和34年11月18日 条例第24号
昭和48年1月1日 条例第1号
平成15年12月22日 条例第23号