○小谷村国民健康保険診療所条例
昭和33年8月7日
条例第35号
小谷村国民健康保険診療所条例
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定による診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
小谷村国民健康保険 小谷村診療所 小谷村大字中小谷丙2520番地1
(営造物の管理)
第3条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年8月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年11月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の小谷村国民健康保険診療所条例第2条の規定による小谷村国民健康保険北診療所は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当分の間、小谷村大字北小谷1731番地の2に置く。
附則(平成15年12月22日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成16年6月規則第3号で、同年5月20日から施行)