○小谷村国民健康保険診療所規則
昭和48年4月1日
規則第9号
小谷村国民健康保険診療所規則
(目的)
第1条 この規則は、小谷村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の主旨に基づき、模範的な診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 小谷村国民健康保険の保健施設の中核として、被保険者の健康管理に寄与すること。
(3) 小谷村国民健康保険診療及び保険施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療業務の範囲)
第3条 診療所は、小谷村国民健康保険の被保険者に対して次の診療を行うものとする。ただし、小谷村国民健康保険の被保険者以外の者に対しても診療を行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
(診療日及び診療時間)
第4条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 診療日 月曜日から金曜日までとする。ただし、小谷村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年小谷村条例第3号)第2条第6項及び第6条第1項に掲げる日を除く。
(2) 診療時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(業務従事者の設置)
第5条 診療所に、所長、事務長、事務主任、看護主任その他必要な職員を置く。
(所長)
第6条 所長は、診療所の医療及び薬事等業務の一切を処理する。
(事務長)
第7条 事務長は、診療所に関する事務の一切を処理する。
(事務主任)
第8条 事務主任は、上司の命を受け、診療所の事務を処理する。
(看護主任)
第9条 看護主任は、上司の命を受け、看護業務を処理する。
(その他の職員)
第10条 その他の職員は、上司の命を受け、診療所の業務に従事する。
(業務)
第11条 診療所の業務は、次のとおりとする。
医療に関する業務
(1) 診療、治療に関すること。
(2) 診療所に勤務する保健師、助産師、看護師に関すること。
(3) 診療関係の各室及び病棟並びに関係附属建物の管理運営に関すること。
(4) 医療機関、器具、備品の管理に関すること。
(5) 診療報酬請求明細書の作成に関すること。
(6) 保健施設に関すること。
(7) 巡回診療に関すること。
(8) 細菌学的、血清学的その他各種の検査
(9) その他医療に関すること。
薬事に関する業務
(1) 調剤及び製剤に関すること。
(2) 分析試験及び検査に関すること。
(3) 麻薬の管理に関すること。
(4) 調剤及び製剤器具の保管に関すること。
(5) 薬事に関する文書、報告、統計に関すること。
(6) 薬事の研究に関すること。
(7) その他薬事に関すること。
事務に関する業務
(1) 診療所開設事項の医療法上の申請及び届に関する事務
(2) 国民健康保険診療施設特別会計の予算及び窓口徴収金の経理に関する事務
(3) 文書及び電信電話の収受、編集及び保存に関する事務
(4) 診療所の職員の管理に関すること。
(5) 日誌、出勤簿その他職員の事務に必要な帳簿の整理に関する事務
(6) 土地及び建物の管理に関すること。
(7) 診療報酬の請求及び使用料、手数料、一部負担金等窓口で徴収する費用の請求及び収納に関する事務
(8) 医療器材及び消耗品その他物品の購入、出納保管並びに不用品の処分に関すること。
(9) 診療録、診断書類等診療所に関する各種記録の整理及び保管に関すること。
(10) 診療所に関する報告、届出、統計に関する事務の一切
(11) 患者の受付及び入退院に関する事務
(12) 医療福祉に関すること。
(13) 火災、盗難予防及び取締りに関すること。
(14) その他診療所に関する事務
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に指定した事項については、小谷村本庁主管課で処理する。
(患者収容定数)
第12条 診療所の患者収容定数は、9人以内とする。
(窓口徴収金)
第13条 診療報酬、一部負担金等を窓口で徴収したときは、領収書を交付しなければならない。
2 前項の徴収金は、会計管理者の指示により保管し、毎月10日、20日及び月末に納額告知書を添えて会計管理者に引き継がねばならない。
(所長の専決事項)
第14条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の郡内出張に関する事項
(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関する事項
(3) 職員の3日以内の休暇等に関する事項
(4) 時間外勤務に関する事項
(5) あらかじめ処理につき決裁を受けた事項
(6) 保険施設・巡回診療その他臨時施設に関すること。
(7) 入院・退院に関すること。
(8) 往診に関する出張命令に関すること。
(事務長の専決事項)
第15条 事務長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関する事項
(2) 各種台帳の調整及び整理に関する事項
(3) 物品の出納通知及び使用物品の管理に関する事項
(4) 軽易な広報活動に関する事項
(5) 軽易な通知、申請、報告、照会及び回答に関する事項
(6) 市外電話使用に関する事項
(7) あらかじめ処理につき決裁を受けた事項
(8) 宿日直の割当に関する事項
(内規)
第16条 所長は、医療業務について内規を定めたときは、村長の承認を得なければならない。
(協議)
第17条 村長は、次の事項については所長の意見を徴して行わなければならない。
(1) 診療所に関する諸規定の制定、改廃に関すること。
(2) その他必要な事項
(退職)
第18条 職員は、退職しようとするときは、30日前までに所長を経て村長に願い出なければならない。
(入院及び退院)
第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず不都合な行為のあったとき。
(3) その他患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。
第20条 患者が入院しようとするときは、入院願書を提出しなければならない。
2 前項に規定する入院の許可を受けようとするときは、本人又は保護者が保証人との連名でなければならない。
(弁償)
第21条 患者その付添人又は来訪者は、診療所の設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務の免除又は弁償の減額をすることができる。
(帳簿)
第22条 診療所には、諸法規に基づいて必要な帳簿を備えなければならない。
(財務)
第23条 所長は、1月20日までに翌年度の事業計画及び収支予算見積書を作成して村長に提出しなければならない。
第24条 診療所の会計は、別に定めるもののほか、小谷村財務規則(昭和54年小谷村規則第6号)の定めるところによる。
(宿日直)
第25条 診療所の宿日直に関して必要な事項は、別に定めるもののほか所長が定める。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長の意見を聴いて村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小谷村国民健康保険診療所規則の廃止)
2 小谷村国民健康保険診療所規則(昭和40年小谷村規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則において「診療所」とは、当分の間小谷村国民健康保険診療所及び小谷村国民健康保険北診療所をいう。
附則(昭和52年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小谷村国民健康保険診療所規則の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和57年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小谷村国民健康保険診療所規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年9月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。