○小谷村国民健康保険診療所使用料等徴収条例
昭和33年6月16日
条例第32号
小谷村国民健康保険診療所使用料等徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めあるものを除き、小谷村国民健康保険診療所において徴収する使用料、自由診療報酬額について定めることを目的とする。
(使用料等の額)
第2条 使用料(一部負担金を含む。)は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とし、自由診療等の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第3条 村長は、貧困のため使用料を納付することが困難と認めた者又は特に必要と認めた者に対して使用料を減免することができる。
(条例の準用)
第4条 この条例に定める使用料等に関わる督促、督促手数料、延滞金等については、小谷村税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年小谷村条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、使用料等の徴収に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年8月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月16日条例第18号)
この条例は、昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月27日条例第15号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村国民健康保険診療所使用料等徴収条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成11年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 普通診断書 | 2,000円 | |
2 猟銃・理美容師・調理士等診断書 | 2,000円 | |
3 身体検査書(検尿、血圧等を含む。) | 3,000円 | |
4 死亡診断書 | 5,000円 | |
2枚目から1枚につき | 1,000円 | |
5 生命保険診断書 | 7,000円 | |
6 交通事故診断書(診療費明細書含む。) | 5,000円 | |
7 市町村交通災害共済診断書 | 2,000円 | |
8 死体検案 | 検案料 | 10,000円 |
ただし、時間外、深夜、休日は、別途加算する。 | ||
検案書料 | 5,000円 | |
2枚目から1枚につき | 1,000円 | |
9 身体障がい者診断書、国民年金、福祉年金診断書 | ||
6,000円 | ||
10 血液型判定料(ABO式) | 1,000円 | |
11 往診用自動車使用料 | 2kmまで | 500円 |
2km増すごとに | 100円加算 | |
12 おむつ証明書 | 2,000円 | |
13 高齢者施設利用時診断書 | 10,000円 | |
14 装具証明書 | 2,000円 | |
15 自賠責保険及び自由診療は、1点単価 | 20円 |