○小谷村国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
昭和55年3月12日
告示第7号
小谷村国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、小谷村が行う国民健康保険の被保険者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給を受ける世帯主(以下「世帯主」という。)に対して支払う高額療養費の受領委任払を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2 村長は、高額療養費の給付を受けることのできる世帯主で、療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払が困難であると認めるものについては、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することを承認することができる。
(申請)
第3 高額療養費受領委任払の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費委任払承認申請書(様式第1号)と高額療養費支給申請書及び委任状欄に病院等の同意を得たものを診療月の翌々月5日までに村長に提出しなければならない。
(承認又は不承認の決定)
第4 村長は、第3の規定により申請がなされたときは、これを審査し、高額療養費委任払の承認又は不承認の決定をし、速やかに、当該申請者及び病院等に高額療養費受領委任払承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(承認の期間)
第5 第4の規定により承認を受けた高額療養費の承認の期間は、当該医療機関で治療を受け高額療養費の対象となる期間とする。ただし、病名が変わったとき、(引き続いて発生したものを除く。)診療を中止したときで再治療に入ったときは、新たに申請しなければならない。
(第三者行為による医療の適用除外)
第6 第三者行為による医療費については、この要綱を適用することができない。
第7 第6の規定による医療費で、この要綱により支払を受けたとき又は受けようとしたときは、その額を世帯主から徴収する。
(支給決定及び支払)
第8 村長は、長野県国民健康保険団体連合会で審査された国民健康保険診療報酬請求明細書の決定に基づき高額療養費の支給額を決定したときは、当該医療機関に高額療養費払込通知(様式第3号)をもって通知し、その額をその月の25日までに指定する金融機関へ振り込み、当該世帯主へは、支払通知書の送付を省略することができる。
(協定)
第9 この要綱の円滑な実施を図るため医師会と協定書を取り交わし、当該医師会の会員である医療機関について適用する。
附則
この告示は、昭和55年4月1日から施行し、昭和55年4月診療分から適用する。