○小谷村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年12月1日

告示第24号

小谷村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、小谷村国民健康保険条例(昭和49年小谷村条例第9号)第7条第1項に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受ける世帯主に対して支払う一時金の受領委任払を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(受領委任のできる機関)

第2条 受領委任のできる機関は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関」という。)とする。

(対象者)

第3条 この要綱の適用を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 一時金の給付を受けることのできる世帯主が医療機関の出産費用の支払に一時金を充てることを希望し、かつ、医療機関の同意を得た者

(2) 小谷村国民健康保険税を滞納していない者

(申請)

第4条 一時金の受領を委任しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、医療機関の同意を得た後、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を出産予定日のおおむね1か月前から受付することができる。また、出産後であっても医療機関から出産に要した費用の請求が済んでいない場合も、同様とすることができる。

(承認不承認の決定)

第5条 村長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、これを審査し、承認及び不承認の決定をする。

2 村長は、前項の規定による決定をしたときは、申請者及び一時金の受領委任を受けた医療機関(以下「受領委任医療機関」という。)に、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認・不承認通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(支給等)

第6条 受領委任医療機関は、その出産に要した費用の請求額(以下「請求額」という。)及び出生証明書類の写しを村長に送付するものとする。

2 村長は、前条第1項の規定により承認決定をしたときは、受領委任医療機関が指定する金融機関の口座に一時金を振り込むものとする。ただし、請求額が一時金の額に満たない場合は、一時金のうち請求額に相当する額を受領委任医療機関に支払い、一時金と請求額との差額を申請者に支払うものとする。

(承認の取消)

第7条 村長は、第5条の規定による承認決定後に、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認取消通知書(様式第3号)により、その承認を直ちに取り消し、申請者及び受領委任医療機関に送付するものとする。

(1) 出産日前に出産予定者が小谷村国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。

(3) その他村長が不適当と判断したとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日告示第34号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年5月17日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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小谷村国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年12月1日 告示第24号

(令和3年5月17日施行)