○小谷村国民健康保険特定保健指導事業補助金交付要綱
平成25年9月20日
告示第27号
小谷村国民健康保険特定保健指導事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)の結果により同法第24条に規定する特定保健指導の対象となる者に対し、運動による健康増進を図るとともに、健康的な生活を維持し、生活習慣病を予防するため、運動施設等で行う健康増進プログラムの利用料を補助することに関し、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 小谷村国民健康保険の被保険者で、特別な事情もなく、村税等を滞納していない世帯
(2) 特定健診を村で行う集団で受診または人間ドックを受診し、その結果、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第8条に規定する積極的支援に該当した者
(3) 小谷村社会福祉施設・観光交流施設で行う特定保健指導支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)を利用した者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、支援プログラム料金とし、25,000円を限度とする。
(補助金の申請及び請求)
第4条 支援プログラムを完了し、補助金を受けようとする者は、小谷村国民健康保険特定保健指導事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に小谷村社会福祉施設・観光交流施設で交付する特定保健指導事業結果報告書を添付して村長に申請するものとする。
(補助金の決定)
第5条 村長は、前条の小谷村国民健康保険特定保健指導事業補助金交付申請書兼請求書の内容を審査して適当と認めたときは、小谷村財務規則(昭和54年小谷村規則第6号)第85条に規定する支払通知書を申請者に交付することによって、補助金交付決定通知書に代えるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。