○小谷村交通安全条例

平成9年7月1日

条例第14号

小谷村交通安全条例

(目的)

第1条 この条例は、小谷村における交通安全の確保に関する施策の基本を定めることにより、安全で快適な村民生活の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、村民の交通安全意識の高揚と交通安全を確保するため、啓発活動及び道路等環境整備の総合的な交通安全施策の実現に努めるものとする。

2 前項の施策の実施に当たっては、国、県その他関係機関及び交通安全を推進する団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(村民の義務)

第3条 村民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、村及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力しなければならない。

(良好な道路等交通環境の確保)

第4条 村長は、交通安全を確保するため、道路や鉄道及びその交通安全施設等の整備により、良好な交通環境の確保に努めるものとする。

2 村長は、良好な交通環境を確保するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第5条 村長は、村民の交通安全知識の向上を図るため、運転者、歩行者、地域等の実情に応じた交通安全教育活動を実施するものとする。

(交通安全推進協議会の設置)

第6条 村長は、交通安全に関する総合的な基本方針を策定し、施策を効果的に推進するため、小谷村交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 前項の協議会の委員は、20人以内で組織する。

(交通安全指導員の設置)

第7条 村長は、交通安全施策を推進し、交通事故防止を図るため、交通安全指導に関する相談に応じ必要な指導援助を行い、村民の交通安全意識の向上を期するため、小谷村交通安全指導員を置くものとする。

(団体への助成等)

第8条 村長は、地域における交通安全の施策等を推進する団体に対し、助成等の支援を行うことができる。

(情報の提供及び広報の実施)

第9条 村長は、交通死亡事故若しくは特定の地域に集中して事故が発生した場合(以下「交通死亡事故等」という。)又は発生が懸念されるときは、関係機関等と現地調査を行い、総合的な事故防止対策を検討し、村民ぐるみの交通死亡事故等の防止対策を展開するものとする。

(団体等に対する顕彰)

第10条 村長は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人に対し顕彰することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小谷村交通安全条例

平成9年7月1日 条例第14号

(平成9年7月1日施行)