○小谷村交通安全推進協議会規則

平成9年7月1日

規則第5号

小谷村交通安全推進協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村交通安全条例(平成9年小谷村条例第14号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づく小谷村交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関及び団体の役員

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

(幹事)

第5条 協議会に幹事を置き、村職員のうちから村長が任命する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

小谷村交通安全推進協議会規則

平成9年7月1日 規則第5号

(平成9年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通安全
沿革情報
平成9年7月1日 規則第5号