○小谷村交通安全推進協議会規則
平成9年7月1日
規則第5号
小谷村交通安全推進協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村交通安全条例(平成9年小谷村条例第14号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づく小谷村交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 関係行政機関及び団体の役員
(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
(幹事)
第5条 協議会に幹事を置き、村職員のうちから村長が任命する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。