○商工団体育成等補助金交付要綱
昭和36年10月12日
告示第19号
商工団体育成等補助金交付要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、小谷村商工会及び北安曇郡商工協会が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で小谷村商工会及び北安曇郡商工協会に補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(種類経費及び補助額)
第2 第1に規定する補助金の種類、経費及び補助額は、次のとおりとする。
事業の種類 | 経費 | 補助額 |
(1) 小谷村商工会事業 | 村商工会の事業運営育成に関する経費 | 毎年度予算の範囲内で村長が定めた額 |
(2) 北安曇郡商工協会事業 | 郡商工協会の事業運営に関する経費 | 同上 |
(交付の条件等)
第3 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに村長に報告しその承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合は、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。
3 前項の規定による報告又は承認は、流用又は変更の内容及び理由並びに補助事業の遂行状況を記載した書類をそれぞれ提出して行うものとする。
(申請書の様式関係書類及び提出期限)
2 前項の申請書には、収支予算書及び事業計画書を添えなければならない。
3 前2項の申請書類は、別に定める期日までに村長に提出するものとする。
(実績報告書の様式等)
2 前条の報告書には、収支精算書及び事業成績書を添えなければならない。
3 前2項の書類の提出期限は、補助金交付決定のあった年度の3月31日とする。
(補助金の交付請求)
第6 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、商工団体補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。