○小谷村中小企業振興資金融資あっせんに関する規則

昭和37年12月17日

規則第11号

小谷村中小企業振興資金融資あっせんに関する規則

(目的)

第1条 この規則は、中小企業の振興発展を図るため、企業組合の共同施設並びに中小企業者の経営合理化のための設備の設置、運転のための必要な資金を融通するため、金融機関及び長野県信用保証協会・長野県農業信用基金協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て融資のあっせんを行うことを目的とする。

(あっせんを受ける者の資格)

第2条 融資のあっせんを受ける資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、村内に事業所又は事務所を有するものとする。

(1) 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人で、代表取締役又はこれに準ずる常勤の取締役が、1年以上村内に住所を有する法人

(2) 常時使用する従業員が50人以下の法人

(3) 個人事業者(1年以上継続して村内に住所を有する者)

(4) スタートアップ創出促進保証制度要綱(令和5年2月6日中庁第3号)に定めるスタートアップ創出促進保証を利用する者

2 前項第1号から第3号までの規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、融資制度を利用することができない。

(1) 金融機関から取引停止の処分を受けている者

(2) 保証協会の保証が得られない者

(3) 許可等を要する業種にあって、これらを受けないで営業している者

(4) 営業に関し、公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者

(5) その他村長が適当でないと認める者

(金融機関)

第3条 融資あっせん金融機関は、大北農業協同組合、株式会社長野銀行及び株式会社八十二銀行とする。

(融資を受けた資金の使途)

第4条 融資を受けた資金(以下「資金」という。)は、次の目的以外に使用してはならない。ただし、村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 現有設備の改良新設等経営合理化に要する設備資金

(2) 経営に必要な運転資金

(資金の貸付限度及び貸付条件)

第5条 資金の貸付限度及び貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付限度額は、次に定めるところによる。

 事業協同組合 500万円以内

 中小企業者の設備資金 500万円以内

 〃 運転資金 500万円以内

(2) 貸付条件は、次に定めるところによる。

 償還期間は、原則として設備資金にあっては7年以内、運転資金にあっては5年以内とし、据置期間は6か月以内で、一括返済又は元金均等割賦返済とする。ただし、一括返済は、1年以内とする。

 利率は、長野県中小企業振興資金貸付利率を参考に、別に定める。

 連帯保証人は、原則として不要とする。ただし、次に該当する場合は、この限りでない。なお、長野県農業信用基金協会の保証については、必要に応じて2人以内の連帯保証人を求めることができる。

(ア) 申込人が会社又は中小企業団体等にあっては、その経営責任の地位の役員(代表権のあるものをいう。以下同じ。)を連帯保証人として個人保証させるものであること。

(イ) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者を連帯保証人として個人保証させる場合があること。

(ウ) 本人又は代表者に健康上の理由がある場合、事業承継予定者を連帯保証人として個人保証させる場合があること。

(エ) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保障のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合は、当該協力者等を連帯保証人として個人保証させる場合があること。

 担保は、必要に応じて徴収する。

(あっせん申込手続)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、資金あっせん申込書(様式第1号)にその他必要な書類を添えて村長に提出するものとする。

(預託)

第7条 村長は、資金融資の円滑を期するため毎年度予算の範囲内で金融機関に対し資金の預託を行うものとする。

2 資金預託は、受託金融機関との協定により行うものとする。

(保証)

第8条 貸付金は、全て保証協会の保証に付すものとする。

2 保証協会に支払う保証料は、村が全額負担する。

(長野県制度資金の保証料)

第9条 長野県が行う中小企業振興のための制度資金について、保証協会の信用保証料を第2条の規定に関わらず、村内に事業所を有する事業者(県が制度資金の対象者と認定する者)に保証料の2分の1以内を負担する。

(審査委員会)

第10条 村長は、資金貸付の適正を期するため、必要に応じて村長の諮問に応ずるため中小企業振興資金融資審査委員会(以下「審査会」という。)を設けることができる。

2 審査会について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和37年12月17日から施行する。

(昭和45年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月21日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の小谷村中小企業振興資金融資あっせんに関する規則に基づいてあっせんを受けたものは、なお従前の例による。

(平成21年3月23日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の小谷村中小企業振興資金融資あっせんに関する規則に基づいてあっせんを受けたものは、なお従前の例による。

(令和3年3月9日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第23号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

小谷村中小企業振興資金融資あっせんに関する規則

昭和37年12月17日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和37年12月17日 規則第11号
昭和45年5月1日 規則第7号
昭和55年5月1日 規則第7号
昭和57年3月25日 規則第10号
昭和60年2月1日 規則第1号
昭和63年2月4日 規則第1号
平成3年1月19日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第2号
平成9年1月21日 規則第9号
平成19年4月26日 規則第13号
平成21年3月23日 規則第3号
令和3年3月9日 規則第2号
令和4年12月19日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第2号