○小谷村工場誘致条例

昭和58年6月23日

条例第16号

小谷村工場誘致条例

(目的)

第1条 この条例は、小谷村が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定に基づき、過疎地域に指定されている間、村内に工場を新設し、又は増設する者(この条例により誘致した者に限る。)に対し必要な措置を講じ産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 営業のため物品の製造又は加工の目的に使用する施設で、村内に新設又は増設されるものをいう。

(2) 投下固定資産総額 工場その他施設の新設又は増設のために要した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するもののうち土地を除く。)の取得価格の合計額をいう。

(奨励措置)

第3条 村長は、第5条の規定により指定した者に対し、工場の新設又は増設に係る土地、家屋及び償却資産につき、新たに固定資産税が課されることとなった年度(以下「初年度」という。)以後3年度間に限り、次に掲げる区分により、課税免除又は不均一課税を行う。

(1) 初年度 当該固定資産税を課さない。

(2) 初年度の翌年度 当該固定資産税額の2分の1を課する。

(3) 初年度の翌々年度 当該固定資産税額の10分の7を課する。

2 村長は、前項のほか、指定した者に対し、労働力のあっせん、水道・道路の整備、電力の確保その他必要な事項について援助を与えるものとする。

3 村長が必要と認めた場合は、前2項に規定するもののほか、指定した者の工場に用する土地のあっせん、村有地の貸付け又は譲渡用地取得費に対する助成等便宜を供与することができる。

(指定の基準)

第4条 工場を新設し、又は増設するため村長の指定を受けようとする者は、投下固定資産総額が1,200万円を超え、常時使用する従業員10人以上のものであって、かつ、これを当該事業の用に供するものでなければならない。

(申請及び指定)

第5条 工場を新設し、又は増設するため村長の指定を受けようとする者は、あらかじめ申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査して産業の振興上適当と認めた者につき指定する。

(指定の承継)

第6条 譲渡、相続その他の理由により指定を受けた者に異動を生じた場合は、その事業の承継人は、引き続き前条第2項の規定により指定されたものとみなす。

(指定の取消し)

第7条 村長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する基準を欠くに至ったとき。

(2) 事業を廃止したとき又は廃止の状態にあると村長が認めたとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により取消しがなされたときは、第3条第1項の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税の奨励措置を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小谷村工場誘致条例

昭和58年6月23日 条例第16号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和58年6月23日 条例第16号
平成13年3月23日 条例第10号
令和3年9月22日 条例第18号