○小谷村工場誘致条例施行規則

昭和58年8月23日

規則第3号

小谷村工場誘致条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村工場誘致条例(昭和58年小谷村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 条例第5条に規定する申請書は、工場の新設又は増設の工事に着手する前に、工場誘致条例指定申請書(様式第1号)により、村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第5条第2項による指定をした場合においては、指定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第5条の指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、その指定に係る工場の事業の開始前において、第1項の申請書及び添付書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(届出事項)

第3条 指定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の生じた日から10日以内に、それぞれ当該各号に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 工場の事業を開始したときは、事業開始届(様式第3号)

(2) 工場の事業の全部又は一部を廃止若しくは休止したときは、事業休廃止届(様式第4号)

(3) 申請書の記載事項(添付書類を含む。)に変更を生じたときは、工場誘致条例指定変更申請書(様式第5号)

(4) 事業の承継を行うときは、事業承継届(様式第6号)

(必要書類の提出要求等)

第4条 村長は、この規則に定める届書のほか、奨励措置を受けている者に対して、必要と認める書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小谷村工場誘致条例施行規則

昭和58年8月23日 規則第3号

(令和3年8月23日施行)