○小谷村工場誘致条例施行規則
昭和58年8月23日
規則第3号
小谷村工場誘致条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村工場誘致条例(昭和58年小谷村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場の事業を開始したときは、事業開始届(様式第3号)
(2) 工場の事業の全部又は一部を廃止若しくは休止したときは、事業休廃止届(様式第4号)
(3) 申請書の記載事項(添付書類を含む。)に変更を生じたときは、工場誘致条例指定変更申請書(様式第5号)
(4) 事業の承継を行うときは、事業承継届(様式第6号)
(必要書類の提出要求等)
第4条 村長は、この規則に定める届書のほか、奨励措置を受けている者に対して、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。