○小谷村観光開発審議会条例
昭和36年12月20日
条例第29号
小谷村観光開発審議会条例
(設置)
第1条 観光資源の開発利用に関する重要事項について調査審議するため、小谷村観光開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、観光資源の開発計画の策定及び実施に関する事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会議員
(2) 村職員
(3) 観光資源を有する利害関係地域を代表する者
(4) 学識経験者
3 委員は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門調査員)
第6条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験者及び村職員のうちから村長が任命する。
(部会)
第7条 審議会に、必要があるときは、部会を設けることができる。
2 部会の部員は、委員及び村職員並びに関係する観光資源の開発について利害関係を有する者のうちから村長が任命する。
3 部員の任期は、委員の任期による。
(幹事)
第8条 審議会に、必要があるときは、幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日において、この条例による改正前の(中略)小谷村観光開発審議会条例の規定により任命されている委員の任期は、なお、従前の例による。