○小谷村観光施設の設置及び管理に関する条例
平成18年7月24日
条例第29号
小谷村観光施設の設置及び管理に関する条例
小谷村営観光施設設置条例(昭和48年小谷村条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、小谷村観光施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栂池自然園 | 小谷村大字千国乙12883番地の1 |
栂池ビジターセンター | 小谷村大字千国乙12883番地の1 |
栂池山荘 | 小谷村大字千国乙12883番地の1 |
雨飾荘 | 小谷村大字中土18926番地の1 |
千国の庄史料館 | 小谷村大字千国乙3125番地の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設利用の受付等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用期間及び休業日)
第6条 施設の利用期間及び休業日(以下「利用期間等」という。)は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用期間等を変更するときも、同様とする。
(利用料)
第7条 施設を利用しようとする者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を、指定管理者の定めるところにより、当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料は、施設の利用形態及び利用者の区分に応じ、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。承認を受けた利用料を変更しようとするときも、同様とする。
3 村長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料を公告しなければならない。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けたときは、当該承認を受けた利用料を施設の見やすい場所に掲示するとともに、その周知に努めなければならない。
5 村長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
6 指定管理者は、公益上必要と認めるときは、利用料を減免することができる。
(利用等の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は退去を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定による利用の拒否又は退去命令若しくはその他必要な措置により、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(賠償責任)
第9条 故意又は過失により施設の施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 この条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小谷村営観光施設設置条例第6条の規定により管理を委託している施設の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
(指定管理者の選定の特例)
3 第3条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合で、村長が特別の事情があると認めたときは、小谷村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第23号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず、指定管理候補者の選定を行うことができる。
4 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第12号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 区分 | 個人 | 団体 (15人以上) | |
栂池自然園 | 入園料 | 大人 | 320円 | 260円 |
小人 | 260円 | 210円 | ||
栂池ビジターセンター | 入館料 | 大人 | 無料 | 無料 |
小人 | 無料 | 無料 | ||
栂池山荘 | 宿泊 (1泊2食付) | 大人 | 50,000円以内 | |
小人 | 30,000円以内 | |||
雨飾荘 | 宿泊 (1泊2食付) | 大人 | 50,000円以内 | |
小人 | 30,000円以内 | |||
入浴 | 大人 | 1,000円以内 | ||
小人 | 500円以内 | |||
休憩 | 1時間 | 5,000円以内 | ||
千国の庄史料館 | 入館料 | 大人 | 300円 | 240円 |
中学生以下 | 無料 | 無料 | ||
「小人」とは、小学生以下の者をいう。 |