○小谷村中土観光交流センターの設置及び管理に関する条例

平成21年9月24日

条例第16号

小谷村中土観光交流センターの設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小谷村中土観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中土観光交流センター

小谷村大字中土6485番地

(利用の許可)

第3条 観光交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、許可を受けなければならない。

2 村長は、管理上必要があると認める場合は、その利用に対して条件を付すことができる。

(利用の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 観光交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上、特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 許可条件に違反したとき。

(4) 選挙、災害その他の事故により、観光交流センターの利用ができなくなったとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じても、村長は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後、許可の決定を受けた者から適用する。

別表(第7条関係)

施設の名称

昼間

夜間

村民

その他

村民

その他

体育館

半日

500円

半日

2,300円

500円

2,300円

1日

1,000円

1日

4,500円

体験室

半日

500円

半日

1,000円

500円

1,000円

1日

1,000円

1日

2,000円

ミーティングルーム

半日

500円

半日

1,000円

500円

1,000円

1日

1,000円

1日

2,000円

(注)

1 「半日」とは4時間以内、「1日」とは8時間以内をいう。

2 使用料は、1団体の合計額

小谷村中土観光交流センターの設置及び管理に関する条例

平成21年9月24日 条例第16号

(平成21年9月24日施行)