○小谷村中土観光交流センターの設置及び管理に関する条例
平成21年9月24日
条例第16号
小谷村中土観光交流センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小谷村中土観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中土観光交流センター | 小谷村大字中土6485番地 |
(利用の許可)
第3条 観光交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、許可を受けなければならない。
2 村長は、管理上必要があると認める場合は、その利用に対して条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 観光交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上、特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 許可条件に違反したとき。
(4) 選挙、災害その他の事故により、観光交流センターの利用ができなくなったとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じても、村長は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 村長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後、許可の決定を受けた者から適用する。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 昼間 | 夜間 | ||||
村民 | その他 | 村民 | その他 | |||
体育館 | 半日 | 500円 | 半日 | 2,300円 | 500円 | 2,300円 |
1日 | 1,000円 | 1日 | 4,500円 | |||
体験室 | 半日 | 500円 | 半日 | 1,000円 | 500円 | 1,000円 |
1日 | 1,000円 | 1日 | 2,000円 | |||
ミーティングルーム | 半日 | 500円 | 半日 | 1,000円 | 500円 | 1,000円 |
1日 | 1,000円 | 1日 | 2,000円 |
(注)
1 「半日」とは4時間以内、「1日」とは8時間以内をいう。
2 使用料は、1団体の合計額